○南部町交流の館条例
平成16年10月1日
条例第99号
(設置)
第1条 町内の知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び障害者小規模作業所(以下「障害者施設」という。)で製作された作品、高齢者等が栽培した農産物等の販売事業をとおし、障害者や高齢者等の社会参加を通じた生きがいの創造の拠点施設として、また町民のふれあい等の場として、南部町交流の館(以下「交流の館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部町交流の館 | 南部町法勝寺332番地1 |
(事業)
第3条 交流の館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農産物の販売
(2) 障害者施設の製作品の販売
(3) 鳥取西部農業協同組合に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(管理)
第4条 南部町長(以下「町長」という。)は、交流の館設置の目的の効率的な運用を図るため、常に良好な状態において管理しなければならない。
(利用の許可)
第5条 交流の館を利用しようとする者は、別に定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、交流の館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しないものとする。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 施設、設備又は器具を損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 交流の館を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別な理由があると認めるときは、別に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町交流の館の設置及び管理に関する条例(平成11年西伯町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条から第19条の規定は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成23年10月5日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の経過措置)
2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料(年額) | 備考 |
交流の館(一部) | 93,720円 |
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