○南部町児童福祉手当支給条例

平成16年10月1日

条例第102号

(目的)

第1条 この条例は、児童について児童福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、児童の健全な育成を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「養育者」とは、児童等の親権を行う者(民法(明治29年法律第89号)第820条に規定する者をいう。)若しくは未成年後見人(民法第839条又は第840条の規定により指定又は選任された者をいう。)又はこれらに準ずる者であって、当該児童等を扶養(当該児童等を監護し、かつ、生計を維持することをいう。以下同じ。)するものをいう。

2 この条例において「障がい児」とは、20歳未満の者(手当を支給する日の属する月に20歳となる者(月の初日に20歳となる者を除く。)を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項に定める障がいの級別が4級以上であるもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者厚生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定を受けた者で療育手帳を有するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 前各号に掲げる者のほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条第1項の規定に基づき、同法第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の受給資格の認定を受けた者

3 この条例において「要支援児童」とは、手当を支給する月において義務教育終了前の児童(15歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以降引き続いて中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する児童を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、南部町災害遺児手当支給条例(平成16年南部町条例第103号)第2条第1項に規定する災害遺児以外のものをいう。

(1) 父若しくは母又はその両方が死亡しているもの

(2) 父若しくは母又はその両方が、前項第1号第2号又は第3号に規定する者となったもの

(3) 両親が婚姻を解消し、又はこれと同様の状態となったと町長が認める者

4 この条例において「児童等」とは、障がい児又は要支援児童をいう。

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、児童等の養育者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に定める住民基本台帳に記載があり、現に南部町(以下「町」という。)内に在住する者とする。

(受給資格の認定)

第4条 養育者で、手当の支給を受けようとする者は、南部町長(以下「町長」という。)に申請して手当の受給資格(以下「受給資格」という。)の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、受給資格について認定又は却下の決定を行わなければならない。

3 町長は、前項の規定により、受給資格について決定を行ったときは、速やかに申請を行った養育者に通知するものとする。

(受給認定者の義務)

第5条 前条の規定により、受給資格の認定を受けた者(以下「受給認定者」という。)は、手当を児童等の健全な育成と福祉のために使用しなければならない。

(診察等の命令)

第6条 町長は、手当の支給に関し必要があると認めるときは、手当の申請をしようとする者又は受給認定者に対し、報告を求め、又は養育する児童等に医療機関の診断を受けさせるよう命ずることができる。

(届出)

第7条 受給認定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に届出をしなければならない。

(1) 養育する児童等が死亡したとき

(2) 養育する障がい児が20歳となったとき

(3) 養育する要支援児童が、義務教育終了前の児童でなくなったとき

(4) 養育する障がい児の障がいの程度に変更があったとき

(5) 養育する要支援児童の父母が、第2条第3項各号に該当しなくなったとき

(6) 受給認定者又はその養育する児童等の氏名又は住所に変更があったとき

(7) 前各号に定めるもののほか、受給認定者及びその養育する児童等の状況を確認する必要があると町長が認めたとき

(手当の額及び所得制限)

第8条 手当は、次の各号に掲げる者1人について、当該各号に定める額とする。

(1) 障がい児 月額 2,000円

(2) 要支援児童 月額 2,000円

2 受給認定者の前年の所得(1月から6月までの間に支給される手当については、前々年の所得)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、次の表の上限額の欄に定める額以上であるときは、手当を支給しない。この場合において、当該所得に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれるときは、当該所得から10万円(給与所得の額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額が10万円に満たない場合は、当該合計額)を控除するものとする。

扶養親族等の数

上限額

0人

301万円

1人

339万円

2人

377万円

3人

415万円

4人

453万円

5人

491万円

6人以上

491万円に扶養親族等のうち5人を除いた扶養親族等1人につき38万円を加算した額

(支給期間及び支払期月)

第9条 手当の支給の期間は、第4条第1項の規定により受給認定者が受給資格の申請をした日の属する月の翌月に始まり、手当を支給するべき理由が消滅した日の属する月で終わる。

2 手当は、次の表の期別の欄に応じ、同表期間の欄に定める期間の4月分を、同表支給月の欄に定める月に支払う。ただし、前支給月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支給月でない月であっても支払うものとする。

期別

期間

支給月

第1期

11月から2月まで

3月

第2期

3月から6月まで

7月

第3期

7月から10月まで

11月

3 前項の表に定める期間の中途において受給資格が発生し、又は消滅したときは、その支給すべき月数に応じて、それぞれの月額を乗じて得た額を支給する。

(受給資格の消滅)

第10条 受給認定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格を失うものとする。

(1) 第7条第1号から第5号に規定する事項に該当したとき

(2) 受給認定者が町内に住所を有しなくなったとき

(3) 受給認定者が養育する児童等の養育者でなくなったとき

(手当の支給停止)

第11条 町長は、受給認定者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 第7条に規定する届出を怠ったことが明らかになったとき

(2) 児童等の養育又は監護を怠っていると認められたとき

(3) この条例に違反したことが認められたとき

(手当額の返還)

第12条 町長は、受給認定者が、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(譲渡等の禁止)

第13条 受給認定者は、受給資格を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町児童福祉手当支給条例(昭和48年西伯町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の南部町児童福祉手当支給条例第4条の規定により受給資格の認定を受けている者は、この条例の施行の日にこの条例による改正後の南部町児童福祉手当支給条例第4条の規定により受給資格の認定を受けたものとみなす。

(平成24年6月25日条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月30日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

南部町児童福祉手当支給条例

平成16年10月1日 条例第102号

(令和4年9月29日施行)