○南部町ひとり親家庭医療費助成事業事務取扱要綱

平成16年10月1日

告示第19号

第1 一般事項

1 目的

この告示は、南部町特別医療費助成条例(平成16年南部町条例第95号。以下「条例」という。)に基づいて、南部町が実施する同条例別表第5号の者に係る医療費の助成(「ひとり親家庭医療費助成事業」という。)の適正な運営と事務処理の能率化を図るため、その取扱を定めるものとする。

2 用語

この告示における用語の意義は、条例及び南部町特別医療費助成条例施行規則(平成16年南部町規則第59号。以下「規則」という。)におけるそれぞれの用語を準用するものとする。

第2 事務取扱

1 受給対象者

(1) ひとり親家庭

「ひとり親家庭」とは、次に掲げるものとする。

ア 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。以下同じ。)を扶養しているもの。

イ 母子及び寡婦福祉法第5条第1項及び母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条中「女子」とあるのは「男子」と、同条第2号中「母」とあるのは「父」と読み替えた場合における同項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているもの。

ウ ア又はイに現に扶養されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

(2) 受給対象者

この事業の対象となるのは、ひとり親家庭であって市町村の区域内に住所を有する規則第2条の2に定める所得税を納める義務がない者で、「社会保険各法」による被保険者等であるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は対象にしないものとする。

(3) 住所

住所とは、受給対象者の生活の本拠で、原則として住民基本台帳法の住所と一致するものとする。

(4) 配偶者のない女子

母子及び寡婦福祉法第5条第1項に規定する配偶者のない女子は、次によるものとする。

ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

(ア) 「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とは、いわゆる内縁関係にある者をいうが、内縁関係とは、婚姻の届出はないが、社会通念上夫婦としての合意による共同生活と認められる事実関係にあるもの。

(イ) また、民法の規定により婚姻が成立しえない場合にあっても、「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当するか否かは次によること。

・婚姻の成立を妨げる事由が、婚姻年齢に達していない(第731条)、再婚禁止期間に接触する(第733条)又は親の同意を得ない未成年者であるため(第737条)等その婚姻を妨げる事由が一定期間の経過によって当然に消滅するものは該当するものであること。

・重婚の禁止(第732条)、近親婚の制限(第734条)、直系姻族間の婚姻の禁止(第735条)又は養親子間の婚姻の禁止(第736条)という社会一般の倫理観に反する婚姻を禁止しようとする趣旨の規定に接触するものであって、その当事者間の婚姻は永久に成立し得ないものであるときは、該当しないものであること。

イ 離婚した女子であって現に婚姻をしていないもの

「離婚」には、事実上婚姻関係にある者が、その関係を解消した場合を含む。

ウ 配偶者の生死が明らかでない女子

その事実が発生した日からおおむね1年以上経過している場合。

ただし、配偶者が沈没した船舶に乗っていた場合など、死亡の原因となる危難に遭遇した場合の女子にあっては、その危難が去った後、おおむね3箇月以上配偶者の生死が明らかでないもの

エ 配偶者から遺棄されている女子

「遺棄されている」とは、配偶者が同居しないで扶養義務及び監護義務をおおむね1年以上放棄し、以後も同様の事情が継続される状態にある場合

オ 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない女子

おおむね1年以上扶養が受けられないでおり、今後も同様な事情が継続されるような場合

カ 配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない女子

条例別表第3号又は第4号に該当する程度の身体(精神)障害があり、今後も労働能力を失っている状態

障害の程度の認定は、当該条例別表第1号又は第3号の障害者の認定を準用する。

キ 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子

長期にわたってとは、おおむね1年である。

ク 婚姻によらないで母となった女子であって現に婚姻をしていない女子

「婚姻によらないで母となった女子」とは、未婚の母又は養子縁組により母となった女子である。

(5) 配偶者のない男子

「配偶者のない男子」とは、母子及び寡婦福祉法第5条第1項に規定されている「配偶者のない女子」を「配偶者のない男子」と読みかえること。

(6) 配偶者のない男子又は女子と児童の関係

配偶者のない男子又は女子と児童の関係は、実(養)父母と実(養)子関係のみでなく、養育している者が配偶者のない男子又は女子であって、現に父母のない児童を扶養している場合はひとり親家庭の親と児童の関係とみなしてひとり親家庭と同様の取扱いをするものとすること。

(7) 父母のない児童

「父母のない児童」とは、母子及び寡婦福祉法附則第3条に規定されている児童で、次によるものとすること。なお、ア~カの取扱いについては、(4)「配偶者のない女子」の取扱いを準用すること。

ア 父母(養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童

イ 父母の生死が明らかでない児童

ウ 父母から遺棄されている児童

エ 父母が海外にいるため、その扶養を受けることができない児童

オ 父母が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童

カ 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

(8) 現に扶養している

「現に扶養している」とは、児童の生活費の全部を負担する場合だけでなく、実態によってその一部を負担する場合をいい、児童と同居しているかどうかはその要件でなく、また親権や監護権の所在とも直接関係はない。ただし、次の児童は原則として扶養している児童に該当しないものとする。

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置(し体不自由児、精神薄弱児の通園施設への入所の措置は除く。)をされた児童

イ 少年院等に収容された児童

ウ 所得税が課されている児童

エ 配偶者のない男子又は女子が重婚(民法第732号)に該当する夫婦関係を有し、その相手から生活費を得て扶養している児童

(9) 所得税

所得税とは、所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者対する租税の減税、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税とする。

2 受給資格証

(1) 様式

規則第4条に規定する様式第4号のとおりとする。

(2) 交付申請

ア 申請者

受給資格証の交付申請者は、原則としてひとり親家庭の親とする。

イ 受給対象者であるひとり親家庭の親とその児童が住所及び医療保健等が異なる場合における申請者は、当該市町村間において連絡調整の上、事務処理上円滑な運営が行われるよう十分配慮して決定するものとする。

ウ 申請書に添付する書類等

(ア) 提示を受ける書類

・社会保険各法の規定による被保険者証又は組合員証

・児童扶養手当法の規定による児童扶養手当証書

・国民年金法の規定による母子年金及び母子福祉年金等の国民年金証書

(イ) 添付書類

・住民票

・ひとり親家庭の証明書(別紙参照)

別表に定める書類

・養育事実に関する証明書(父母のない児童を養育している場合のみ)

父母のない児童と養育者の関係を明らかにする書類

・公簿等により確認できる書類

申請者の便宜及び簡素化を図るため、住民基本台帳、戸籍謄本等当該市町村の公簿等及び申請者から提示された書類で確認できるものについては、書類の添付を省略できるものとする。

この場合、申請書に確認した公簿名等を余白に記載し、確認者が押印すること。

また、配偶者のない男子が所得税において寡夫控除を適用していることが源泉徴収票又は所得税確定申告書(写)で確認できるときは、戸籍謄本の添付を省略できるものとする。

エ 所得税の確認

「所得税の確定申告書(写)」及び事業者から提出される「給与等支払報告書」(給与所得の源泉徴収票)を利用して確認する。

これによることができないもので、申請に疑義がある場合は、「市町村民税課税台帳」、「市町村民税申告書」等を参考にして判定するものとする。

なお、他市町村からの転入等で確認が困難な場合は、当該他市町村等に照会するか、若しくは申請者に必要な書類の提出を求める等により確認に努めること。

(3) 認定

ア 受給資格の認定の始期

受給資格者として、認定した日(認定日は原則として申請書を受理した日)からとする。ただし、受給資格が申請書受理日の属する月の初日に遡及して確認できる場合は、申請書受理日の属する月の初日に遡及して認定して差し支えないものとする。

イ 受給資格の終期

受給者が受給資格を失った日の前日までとする。ただし、次の事由に該当する場合は、それぞれ次のとおりとする。

(ア) 受給者が死亡した場合は、死亡した日とする。ただし、児童が死亡したために受給資格の要件に該当しなくなったひとり親家庭の親が現に医療を受けている場合は、当該ひとり親家庭の親の受給資格の終期は、児童が死亡した日の属する月の末日までとして差し支えないものとする。

(イ) 受給者が他の市町村に転出した場合は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日とする。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至った場合は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の前日とする。

(4) 有効期間

受給資格証の有効期間は、認定日(更新の場合は7月1日)からその日以後の最初に到来する6月30日までとする。

ただし、その間に児童の年齢制限等で受給資格の喪失が予定されている場合は、その喪失が予定される日までとする。

なお、この場合に、同日をもって受給資格の要件に該当しなくなる親についても同様とする。

(5) 交付

受給資格証は、受給資格の認定をした者一人ひとりに交付するものとする。

(6) 更新

町長は、受給者に毎年6月1日から6月30日までの間に特別医療受給資格証更新申請書に交付申請に準じた書類を添付又は提示させて更新の手続きを行わせるものとし、認定をした者には、毎年7月1日付けで受給者証を交付するものとする。

3 届出の義務等

受給者が資格を失ったり、又は氏名及び住所の変更等の変更事由が発生した場合は、規則第9条第2項(変更届)又は第11条(資格証返還)の規定により届け出るものとする。

4 前年に比べて収入が著しく減少した場合等の取扱い

前年に比べて収入が減少したことにより世帯の負担能力に著しい変動が生じ、医療費の負担が困難であると市町村長が認めた場合は、例外として当該年の課税額を推定し取り扱うこととして差し支えない。

この場合、ひとり親家庭の親の申立により行うこととし、当該年の収入を確認できる書類等(失業保険を受けていることを証明する書類等)を添付させて認定の手続きをするものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

別表

ひとり親家庭医療費助成に関する証明書

配偶者と死別したもの

配偶者が死亡した戸籍謄本

配偶者と離婚したもの

離婚の事実が確認できる戸籍謄本

配偶者の生死が明らかでないもの

福祉事務所、警察署、その他の官公署又は関係会社の証明書

配偶者から遺棄されているもの

本人の申立書、福祉事務所又は民生・児童委員の証明書

配偶者が海外にいるため、その扶養を受けることができないもの

官公署の証明書又は民生・児童委員の証明書

配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができないもの

身体障害者手帳、児童相談所又は精神薄弱者更生相談所の証明書若しくは療育手帳

配偶者が拘禁されているため、その扶養を受けることができないもの

刑務所、拘置所又はその他の官公署の証明書

婚姻によらないで父又は母となったもの及び事実上婚姻関係と同様の事情にあるものと死別又は婚姻関係を解消したもの

その関係を証明できる書類

(注) 身体障害者手帳又は療育手帳の場合は提示すればよい。

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南部町ひとり親家庭医療費助成事業事務取扱要綱

平成16年10月1日 告示第19号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第19号