○南部町宮前遊園地管理規則
平成16年10月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町宮前遊園地(以下「遊園地」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 遊園地に児童厚生員を置く。
2 前項の児童厚生員は、南部町立宮前児童館の児童厚生員が兼務するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 規則第71号
(平成16年10月1日施行)