○南部町老人福祉計画策定委員会設置要綱
平成16年10月1日
訓令第26号
(設置目的)
第1条 南部町老人保健福祉計画の策定に当たり、関係者の幅広い参画を得てその内容を検討するため、南部町老人保健福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 策定委員会は、南部町老人保健福祉計画の策定に当たり、関係者の意見をその内容に反映させるために必要な事項を所管する。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員19人以内で組織し、町長が委嘱する。
2 策定委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、当初の任期は、平成18年3月31日までとする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 委員長は、策定委員会を総括し、代表する。
2 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、策定委員会の会議に、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、健康福祉課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。