○南部町宮前老人憩の家条例

平成16年10月1日

条例第111号

(設置)

第1条 対象地域とその周辺地域の老人に対し、教養の向上、レクリエーション等の場を供し、その心身の健康の増進を図るとともに、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)に基づく対象地域の隣保事業を補完するため、南部町宮前老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 むつみ荘

(2) 位置 南部町宮前157番地5

(休業日)

第3条 憩の家の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週土曜日

(2) 毎週日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(4) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(管理)

第4条 町長は、憩の家を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用者の範囲)

第5条 この家を利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 対象地域に住所を有する年齢満60年以上の者

(2) 町内に住所を有する年齢満60年以上の者

(3) その他町長が必要があると認める者

(利用許可)

第6条 憩の家を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、憩の家の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反し、利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 建物、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上不適当と認められるとき。

(使用料)

第8条 憩の家の使用料は、徴収しない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮前老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和60年会見町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

南部町宮前老人憩の家条例

平成16年10月1日 条例第111号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第111号
平成23年10月5日 条例第13号