○南部町高齢者生産活動センター条例

平成16年10月1日

条例第112号

(設置)

第1条 老人がその経験と知識をいかし、希望と能力に応じた生産又は創造的活動に参加することによって、老後の生きがいを高め、もって、その生活を健康で豊かなものとするため、南部町高齢者生産活動センター(以下「生産活動センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生産活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

桜花塾

南部町法勝寺490番地

(管理)

第3条 町長は、生産活動センター設置の目的が果たされるよう効率的な運用を図るとともに、常に良好な状態において管理しなければならない。

(利用)

第4条 生産活動センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、生産活動センターを利用する者が公共の秩序及び風俗をみだし公益を害するおそれがあると認めるときは、利用許可をせず、又は許可を取り消しすることができる。

3 町内に住所を有しない者の利用は、認めない。

(使用料)

第5条 生産活動センターの使用料は、60歳以上の者が利用するときは、これを徴収しない。

2 前項に規定する者以外の者が利用するときは、規則に定める使用料を徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、減額し、又は免除をすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年西伯町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町高齢者生産活動センター条例

平成16年10月1日 条例第112号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第112号