○南部町敬老年金支給条例施行規則

平成16年10月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町敬老年金支給条例(平成16年南部町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の請求)

第2条 条例第5条の規定による認定を受けようとする者は、敬老年金認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、認定の請求があった場合において、敬老年金(以下「年金」という。)の受給資格及びその額について認定をしたときは、敬老年金認定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(認定請求の却下の通知)

第4条 町長は、認定の請求があった場合において、年金の受給資格がないと認めたときは、敬老年金認定申請却下通知書(様式第3号)を請求者に交付しなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第5条 年金の支給を受けている者は、氏名又は住所を変更したときは、敬老年金氏名等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(資格喪失の通知)

第6条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、敬老年金受給資格喪失通知書(様式第5号)をその者に交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町敬老年金支給条例施行規則(昭和47年西伯町規則第7号)又は会見町敬老年金支給条例施行規則(昭和47年会見町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町敬老年金支給条例施行規則

平成16年10月1日 規則第80号

(平成16年10月1日施行)