○南部町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則
平成16年10月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援を行う者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則の用語の意義は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に定めるところによる。
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第3条 町長は、特例居宅生活支援費を支給するため、この規則で定めるところにより基準該当居宅支援事業者の登録を行うものとする。
2 町長は、基準該当居宅支援事業者が身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)(以下これらを「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って基準該当居宅支援の事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、町長は、当該基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(登録の申請)
第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録をした事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、その登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときには、事業廃止(休止・再開)届出書により、町長に届け出なければならない。
(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)
第7条 町長は、居宅支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者及び居宅支給決定保護者(以下これらを「居宅支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例居宅生活支援費を支給する。
2 特例居宅生活支援費の額は、当該基準該当居宅支援について南部町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の基準に関する規則(平成16年南部町規則第86号。以下「支援費規則」という。)の定めるところにより算定した額とする。
(特例居宅生活支援費の代理受領)
第8条 特例居宅生活支援費の代理受領についてあらかじめ町長に申し出ている登録事業者は、居宅支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定障害者等が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定障害者等からの委任に基づき、当該居宅支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅支給決定身体障害者等に対し、特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該居宅支給決定障害者等に対し、当該居宅支給決定障害者等に係る特例居宅生活支援費の額を通知するものとする。
4 町長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
6 登録事業者は、基準該当居宅支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収証には、基準該当居宅支援について、居宅支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、厚生労働省令で定める支援費の請求の例により、特例居宅生活支援費の請求を行うものとする。
(代理受領の例外)
第9条 居宅支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、特例居宅生活支援費支給申請書に特例居宅生活支援費の対象となる費用の支払を証明する書類その他必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
第10条 町長は、居宅支給決定障害者等から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
2 前項の規定により支払うときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書により当該居宅支給決定障害者等に通知するものとする。
(報告等)
第11条 町長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者福祉法第17条の15、知的障害者福祉法第15条の15及び児童福祉法第21条の15に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は当録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、登録事業者等若しくは登録事業者等であった者に対し出頭を求め、又は関係者に対して当該職員に質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 登録事業者が、指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援事業者が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 登録事業者が、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(4) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。
(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示の求めに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。
(7) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者情報の提供)
第13条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを鳥取県に提供するものとする。
(1) 登録を受けた事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。