○南部町重度心身障がい者福祉タクシー料金助成事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この事業は、重度心身障がい者(児)(以下「障がい者」という。)が南部町内又は南部町周辺の市町村内に事業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人又は個人(以下「タクシー会社等」という。)のタクシーを利用する場合、タクシー料金の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会活動の参加の拡大を図り、もって障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる障がい者は、南部町に住所を有する者(厚生労働省令に定める施設の入所者を除く。)で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく1級若しくは2級の身体障害者手帳所持者又は鳥取県療育手帳制度実施要綱(昭和49年1月18日施行)に基づく療育手帳Aの所持者とする。
(申請)
第3条 障がい者が、この事業により助成を受けようとするときは、毎年度、南部町重度心身障がい者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)により南部町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。
2 前項の規定により交付する利用券は、1箇月につき2枚とし、申請の日の属する月から当該年度末までの月数を乗じた枚数を一括して交付する。
3 利用券の有効期限は、当該年度の3月31日とする。
4 町長は、資格がないと認めた申請者に対しては、速やかにその旨を通知する。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、タクシー会社等のタクシー1回の利用につき500円とする。
2 障害者は、身体障害者手帳又は療育手帳を携行し、運転者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(助成金に相当するタクシー料金の請求)
第7条 タクシー会社等は、1箇月分の助成金に相当するタクシー料金を協同組合米子ハイヤーセンター(以下「ハイヤーセンター」という。)に請求し、ハイヤーセンターは、当該月分としてまとめて町長に請求するものとする。ただし、ハイヤーセンターに加盟していないタクシー会社等にあっては、直接町長に請求するものとする。
(保護者)
第8条 障がい者が第3条の規定による申請ができないとき、又は助成対象者が利用券の管理ができない事情があるときは、当該障がい者を養護し、又は当該障がい者と生計を同一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって申請及び利用券の管理をすることができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 本町に居住しなくなったとき。
(3) 障がいの程度の変更等により事業の対象者としての資格がなくなったとき。
(4) 厚生労働省令に定める各種施設に入所したとき。
(譲渡の禁止)
第10条 助成対象者及び第8条の規定により利用券の管理を行っている保護者は、利用券を他人に譲渡してはならない。
(再発行の禁止)
第11条 利用券は、同一年度での再発行は行わない。
(助成の制限)
第12条 町長は、助成対象者又は保護者がこの要綱に違反したときは、当該助成対象者に交付済みの利用券のうち未使用のものを返還させるとともに、この要綱に基づき受けた助成に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第13条 町長は、ハイヤーセンター又はタクシー会社等が偽りその他不正な手段によりこの要綱に基づく助成を受けたときは、ハイヤーセンター又は当該タクシー会社等に対し、当該偽りその他不正な手段により受けた助成に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の西伯町重度心身障害者福祉タクシー料金助成事業実施要綱又は会見町重度心身障害者福祉タクシー料金助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(失効日)
3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条に規定する助成金に相当するタクシー料金の請求に関しては、当該助成金に相当するタクシー料金の交付等が完了するまでの間、なおその効力を有する。
附則(平成18年4月1日告示第25号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第79号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。