○南部町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす条例

平成16年10月1日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し法の下の平等を定める日本国憲法の理念、同和対策審議会答申の精神及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくすため、町及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定め、人権を尊重し、差別のない明るい住みよい南部町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町行政の全般にわたり町民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない社会意識の形成や人権擁護にかかわる社会的環境の醸成を促進するよう努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるとともに、町が行うあらゆる差別をなくすための施策に積極的に参画する等自ら人権意識の向上を図るよう努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)

第4条 町は、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

2 町は、前項の施策の策定及び推進に当たっては、住民の自主性を尊重し、自立向上意欲の増進に配慮するものとする。

3 町は、第1項に規定する施策の策定及び推進に当たっては、必要に応じて実態調査等を行うものとする。

(相談体制の充実)

第5条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるために必要な体制の充実に努めるものとする。

(人権啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため人権啓発活動の充実に努めるものとする。

(推進体制の確立)

第7条 町は、この条例に基づく諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、施策の推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 町は、あらゆる差別をなくすために必要な施策の策定及び推進に関する事項を調査審議する南部町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす審議会を置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

南部町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす条例

平成16年10月1日 条例第115号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第115号
平成31年3月25日 条例第9号