○南部町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす審議会規則
平成16年10月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす条例(平成16年南部町条例第115号)第8条の規定に基づき、南部町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、南部町長(以下「町長」という。)の諮問に応じて南部町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすために必要な施策の策定及び推進に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、8人以内で組織し、その委員については南部町人権会議の各部会の委員のうちから町長が任命するものとする。ただし、当該任命にあっては同一の部会からは2名を限度とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が任命されたときの条件を失ったときは、委員を辞職したものと見なす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちからの互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会の会議において必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、所管課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別にこれを定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。