○旧西伯町住宅新築資金等貸付条例及び旧会見町住宅資金貸付条例の規定に基づく住宅新築資金の経過措置に関する条例
平成16年10月1日
条例第116号
(趣旨)
第1条 この条例は、南部町の合併に伴い、合併前の西伯町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年西伯町条例第32号)又は会見町住宅資金貸付条例(昭和52年会見町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく住宅新築資金の償還について定めるものとする。
(償還)
第2条 平成16年10月1日前に合併前の条例の規定に基づきなされた貸付けの申込みに係る住宅新築資金の償還については、合併前の条例の例による。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。