○旧西伯町住宅新築資金等貸付条例及び旧会見町住宅資金貸付条例の規定に基づく住宅新築資金の経過措置に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町の合併に伴い、合併前の西伯町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年西伯町規則第4号)又は旧会見町住宅資金貸付条例施行規則(昭和52年会見町規則第12号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づく住宅新築資金の償還について定めるものとする。
(償還)
第2条 平成16年10月1日前に合併前の規則の規定に基づきなされた貸付けの申込みに係る住宅新築資金の償還については、合併前の規則の例による。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。