○南部町隣保館運営審議会規則

平成16年10月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(役職員)

第2条 審議会に次の役職員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 書記 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 書記は、会長が委嘱する。

(職務)

第3条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 書記は、会長の命を受け、事務を処理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を受けて館長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

南部町隣保館運営審議会規則

平成16年10月1日 規則第90号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成16年10月1日 規則第90号