○南部町人権教育推進員規則

平成16年10月1日

規則第91号

(設置)

第1条 南部町に、南部町人権教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員の条件、任期等)

第2条 推進員は次の条件を満たす者とし、南部町長が委嘱する。

(1) 人権教育に関する識見と人権教育に関する専門的な資質及び指導力を身につけている者であること。

(2) 住民から信頼されている者であること。

(3) 年齢が70歳未満であること。

2 任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 推進員は、人権教育及び啓発を担当する者に協力し、人権問題の学習活動等についての企画、指導、学習相談及び施策の推進に当たる。

(服務)

第4条 推進員は非常勤とし、その勤務時間は週30時間程度とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日に委嘱された者の任期は、第2条第2項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成21年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

南部町人権教育推進員規則

平成16年10月1日 規則第91号

(平成21年1月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成16年10月1日 規則第91号
平成21年1月14日 規則第1号