○南部町国民健康保険運営協議会規則

平成16年10月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 南部町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(所掌事項)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、審議してこれを答申しなければならない。

2 協議会は、必要に応じて町長に建議を行うことができる。

(招集)

第3条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して、協議会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

2 会長は、協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。

第4条 協議会は、南部町国民健康保険条例(平成16年南部町条例第118号)第2条各号の委員の定数の各々の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(会議)

第5条 会議は、会長が議長となり、これを開(閉)会する。

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(資料の提出要求)

第7条 会長は、職務執行上、必要な資料を町長に要求することができる。この要求があった場合は、町長は、これに応じなければならない。

(会議録)

第8条 会長は、協議会職員に、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載し、又は記録させなければならない。

2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名又はこれに代わる措置をしなければならない。

(辞職)

第9条 協議会の委員は、町長の許可を得て辞職することができる。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

南部町国民健康保険運営協議会規則

平成16年10月1日 規則第92号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 規則第92号
平成19年4月1日 規則第3号