○南部町国民健康保険給付規則

平成16年10月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町国民健康保険条例(平成16年南部町条例第118号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金)

第2条 条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第1号による出産育児一時金支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

(葬祭費)

第3条 条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第2号による葬祭費支給申請書を町長に提出しなければならない。

(高額療養費)

第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第3号による高額療養費申請書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町国民健康保険給付規程(昭和34年西伯町訓令第1号)又は会見町国民健康保険給付規則(昭和49年会見町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成30年12月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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南部町国民健康保険給付規則

平成16年10月1日 規則第93号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 規則第93号
平成21年7月30日 規則第11号
平成28年1月14日 規則第2号
平成30年12月28日 規則第11号
令和3年12月28日 規則第22号