○南部町国民健康保険給付規則
平成16年10月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町国民健康保険条例(平成16年南部町条例第118号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(高額療養費)
第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第3号による高額療養費申請書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町国民健康保険給付規程(昭和34年西伯町訓令第1号)又は会見町国民健康保険給付規則(昭和49年会見町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年7月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成30年12月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第22号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。