○南部町国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱

平成16年10月1日

告示第31号

第1 目的

この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項に基づく被保険者証の返還、同法第9条第6項に基づく被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する場合の基本的事項を定め、もって、被保険者の権利保護に十分に配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

第2 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還を求め、資格証明書を交付する場合

原則として、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を平成12年4月1日以降の当該納期限から1年を経過するまでの間に納付しなかった場合。なお、1年を経過しない場合でも、下記の①、②の要件を満たす被保険者については被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付することができる。

① 当該年度現年度分保険税の2分の1以上に相当する滞納額がある者

② 納付相談に応じない、所得、資産の状況から十分負担能力があると認められるのに納付しない、納付計画を履行しないもの等悪質滞納者と認められる者

第3 被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する対象者

(1) 上記第2に該当し、保険税の滞納につき災害その他政令で定める特別の事情がないと認められる世帯。ただし、当該世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、別に定めるところにより当該被保険者に被保険者証を交付する。

(2) (1)の災害その他政令で定める特別の事情とは以下の場合をいう。

① 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。

② 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

③ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

④ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

⑤ ①から④に類する事由があったこと。

第4 被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合の事務手続について

(1) 上記第2に該当する場合に、国民健康保険被保険者証返還通知(様式第1号)により、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付することになるので、各納期毎の収納状況を把握する。

(2) 保険税の平成12年4月1日以降の当該納期限から1年間を経過するまでの間に納付されなかった場合には、保険税を納めないことについて、災害その他政令で定める特別の事情があるかどうか把握する。災害その他政令で定める特別の事情があれば、当該世帯主に国民健康保険税を納付できない特別事情に関する届出書(様式第2号)を提出させる。この届出書は、資格証明書を発行した後においても、当該事情が生じた時点で届出を求める。

(3) 災害その他政令で定める特別の事情がない場合は、行政手続法に基づく弁明をする機会を与えるため、弁明通知書(様式第3号)を通知する。

(4) 弁明通知書の通知後、弁明書(様式第4号)が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても合理的な理由がないと認められる場合は、被保険者証の返還を求め、当該年度末を有効期限とする国民健康保険被保険者資格証明書(様式第5号)を交付する。なお、本人が弁明しない場合は、本人に代わって代理人を選任できる。その場合は、弁明の件名、代理人の氏名及び住所並びに当該代理人に弁明に関する一切の行為を委任することを明示した代理人資格証明書(様式第6号)を町長に提出させる。

(5) 資格証明書を交付している世帯で、保険税が完納されたとき、滞納額のほとんどが支払われた場合、災害その他特別の事情があると認められるに至ったときは、資格証明書の返還を求め、被保険者証を交付する。

(6) (2)から(6)までに定める手続については、平成12年4月1日以降の当該納期限から1年間を経過しないで被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合についても同様とする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年12月1日告示第82号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

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南部町国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱

平成16年10月1日 告示第31号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 告示第31号
平成22年12月1日 告示第82号