○南部町国民健康保険高額療養費受領委任払いに関する要綱

平成16年10月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、南部町国民健康保険高額療養費の支払いの特例について、その必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 国民健康保険高額療養費(以下「高額療養費」という。)の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で、療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し、高額療養費に相当する医療費の支払いが真に困難であると町長が認めるものは、高額療養費の受領の権限を契約により病院等に委任することができる。

2 前項の高額医療費に相当する医療費の支払いが真に困難であると町長が認める者は、次のとおりである。

(1) 低所得者

(2) その他特に町長が必要と認める者

(手続)

第3条 高額療養費の受領委任払いの適用を受けようとする世帯主は、高額療養費受領委任払認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、これを審査し高額療養費受領委任払いの適用の認定又は却下を決定するものとする。

3 高額療養費受領委任払いの適用が認められた世帯主は、病院等と委任契約を締結し、高額療養費支給申請書(様式第2号)に委任状(様式第4号)を添えてこれを町長に提出するものとする。

4 高額療養費委任払いの手続に要する費用は、世帯主の負担とする。

(支払)

第4条 町長は、鳥取県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき、高額療養費の支給を決定したときは、前条第3項の申請書と照合の上、病院等に通知するとともに、当該高額療養費を支払うものとする。

(適用除外)

第5条 前2条に規定する委任は、交通事故等の第三者の行為による医療であると認められるときは、適用しないものとする。

(協定)

第6条 この告示の円滑な実施を図るため病院等と協定をとりかわすことができるものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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南部町国民健康保険高額療養費受領委任払いに関する要綱

平成16年10月1日 告示第32号

(平成16年10月1日施行)