○南部町国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認事務処理要綱

平成16年10月1日

訓令第32号

1 目的

この訓令は、住所の異動を届け出ることなく転出し、南部町国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者(以下「居所不明被保険者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、被保険者に係る資格の適正化を図り、南部町国民健康保険事業の円滑な運営を行うことを目的とする。

2 調査対象者

保険税の納税通知書又は督促状等の返送された者、訪問時の常時不在者及びその他明らかに居所不明被保険者と思われるものを抽出する。

3 調査

(1) 調査方法

被保険者証の更新及び検認状況、保険税の納付状況等庁内での台帳による調査、建設水道課等への照会調査及び現地調査とする。

(2) 台帳等への記載

調査対象者について、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)及び居所不明被保険者調査台帳兼調査結果表(様式第2号)を作成し、調査結果等を記載する。

4 被保険者の指導

調査により住所が判明したものは、住所変更、資格喪失等の届出の指導を行う。

5 不現住被保険者としての認定

調査の結果、次の事項に該当するものについて、不現住被保険者として認定する。

(1) 調査、その他の資料から転居している事実(引越し等の証言により総合的に判断し、居住の異動についての形跡がある状況を言う。)が確認できる者

(2) 被保険者証の未交付者については、転居についての資料及び証言はないが、客観的に見て居住していない事実(郵便物の返戻状況、水道の使用状況、隣人の証言及び再調査又は文書確認により総合的に判断し、居所の実態が認められない状況を言う。)が判断できる者

(3) 不現住と認定する日

ア 転出の事実が確認できる者については、引越しの証言等により、転出日が確認できる場合は、その日、転出日が確認できない場合は、電気、水道等の使用状況により転出日と推定できる日

イ 居住していない事実確認のできる者については、調査、その他の資料等から客観的に見て居住しなくなったと判断できる日、居住しなくなった日が特定できないときは、実態調査及び一定期間を経過した再調査等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日

6 国保資格の喪失処理

(1) 住民基本台帳の消除依頼

不現住被保険者として認定したものについては、関係資料を添付の上、住民票の職権による消除を依頼する。

(2) 資格喪失処理

ア 住民票の職権による消除をしたときは、速やかに被保険者資格の喪失処理及び保険税の調定取消処理を行う。この場合、被保険者台帳に職権の旨を記載する。

イ 資格喪失処理を行った者に係る居所不明被保険者の調査対象簿等の関係書類は、5年間保存するものとする。

7 外国人に係る取り扱い

外国人登録法(昭和27年法律第125号)第2条第1項に規定する者と出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に規定するもののうち国民健康保険の被保険者資格を取得している者に係る不現住による資格の喪失確認は、この2~6に準じて取り扱うこととするが、外国人登録原票の閉鎖はせず、職権による被保険者資格の消除を行うものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

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南部町国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認事務処理要綱

平成16年10月1日 訓令第32号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第32号