○南部町営墓地条例
平成16年10月1日
条例第119号
(設置)
第1条 南部町に第1種墓地及び第2種墓地を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 墓地の名称及び設置場所は、別表第1に定めるところによる。
(利用の目的)
第3条 墓地は、焼骨等の埋蔵又は収蔵の目的以外に利用することができない。
(利用許可)
第4条 墓地を利用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 町長は、利用許可の際、別表第2に定める使用料を徴収する。
(管理)
第6条 墓地の管理は、第1種墓地はいずみ区長において、第2種墓地については、利用者において行うものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 町営第1種墓地の名称及び設置場所
墓地の名称 | 場所 |
いずみ墓地 | 南部町西142番地1 |
いずみ墓地(第2期) | 南部町西136番地2 |
2 町営第2種墓地の名称及び設置場所
墓地の名称 | 場所 |
北方墓地 | 南部町北方836番地 |
賀祥墓地 | 南部町下中谷177番地 |
倭墓地 | 南部町法勝寺875番地5 |
別表第2(第5条関係)
1 町営第1種墓地使用料
墓地の名称 | 使用料 |
いずみ墓地 | 79,300円 |
いずみ墓地(第2期) | 146,200円 |
2 町営第2種墓地使用料
墓地の名称 | 使用料 |
北方墓地 | 230,000円 |
賀祥墓地 | 55.00m2 907,000円 |
16.62m2 274,000円 | |
14.00m2 231,000円 | |
9.97m2 164,000円 | |
倭墓地 | 26.4m2 484,000円 |
13.2m2 242,000円 |