○南部町営墓地条例

平成16年10月1日

条例第119号

(設置)

第1条 南部町に第1種墓地及び第2種墓地を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 墓地の名称及び設置場所は、別表第1に定めるところによる。

(利用の目的)

第3条 墓地は、焼骨等の埋蔵又は収蔵の目的以外に利用することができない。

(利用許可)

第4条 墓地を利用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 町長は、利用許可の際、別表第2に定める使用料を徴収する。

(管理)

第6条 墓地の管理は、第1種墓地はいずみ区長において、第2種墓地については、利用者において行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町営墓地の設置及び管理に関する条例(昭和60年西伯町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 町営第1種墓地の名称及び設置場所

墓地の名称

場所

いずみ墓地

南部町西142番地1

いずみ墓地(第2期)

南部町西136番地2

2 町営第2種墓地の名称及び設置場所

墓地の名称

場所

北方墓地

南部町北方836番地

賀祥墓地

南部町下中谷177番地

倭墓地

南部町法勝寺875番地5

別表第2(第5条関係)

1 町営第1種墓地使用料

墓地の名称

使用料

いずみ墓地

79,300円

いずみ墓地(第2期)

146,200円

2 町営第2種墓地使用料

墓地の名称

使用料

北方墓地

230,000円

賀祥墓地

55.00m2 907,000円

16.62m2 274,000円

14.00m2 231,000円

9.97m2 164,000円

倭墓地

26.4m2 484,000円

13.2m2 242,000円

南部町営墓地条例

平成16年10月1日 条例第119号

(平成19年6月28日施行)