○南部町営西伯墓苑条例

平成16年10月1日

条例第120号

(設置)

第1条 南部町営西伯墓苑(以下「墓苑」という。)を設置し、墓地を設ける。

2 墓苑は、南部町福成地内に置く。

3 墓地は、A・B・C・D・E・Fに区分する。

(利用の目的)

第2条 墓地は、焼骨等の埋蔵又は収蔵の目的以外に利用することはできない。

(利用者の資格)

第3条 墓地を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 本町に住所を有する世帯主

(2) 本町以外に住所を有する世帯主で町長が相当の理由があると認めた者

(3) 本町又は町以外に所在する法人等で町長において必要があると認めた者

(4) その他町長において特に必要があると認めた者

(利用の許可)

第4条 墓地を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、利用許可証を交付する。

(利用の承継)

第5条 墓地の利用の承継は、利用者の死亡その他の理由により当該利用者にかわって祭事を主宰する者が、町長の承認を得て承継することができる。

2 前項の規定により承認を受けようとする者は、原因発生後速やかに町長に申請しなければならない。

(利用区画の制限等)

第6条 墓地の利用は、利用者1人につき1区画とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、更に1区画を許可することができる。

第7条 町長は、利用者に対し、その利用について制限し、若しくは条件を附し、又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置をとることを命ずることができる。

(利用者の管理義務)

第8条 利用者は、利用する墓地を善良に管理する義務を負う。

2 利用者は、墓苑及び他の墓地に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(利用者の変更)

第9条 町長は、利用者からの申出により墓地の利用者を変更することができる。

(使用料)

第10条 町長は、利用許可の際に別表第1に定める額の使用料を徴収する。ただし、町長が特に認めた者は、分割納付することができる。

(管理料)

第11条 利用者は、使用料のほかに、墓苑の維持管理上必要な経費として別表第2に掲げる管理料を毎年納付しなければならない。

2 管理料徴収の時期は、町長がこれを定める。

(使用料及び管理料の不還付)

第12条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、第4条第1項の規定による利用の許可の日から起算して3年以内に墓地を返還した者(第15条の規定により利用の許可の取消しを受けた者を除く。)であって、当該墓地が規則で定める未使用の場合にあっては、既納の使用料の100分の90を還付することができる。

(墓地の返還)

第13条 利用者は、その墓地が不要になったときは、速やかに町長に届出をし、その場所を原状に復し、返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

(墓苑の変更処置)

第14条 町長は、墓苑の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、利用者に対し、その墓地を変更させることができる。

2 町長は、前項の規定により変更させた場合は、当該変更にかかわる損失を補償する。

(利用許可の取消し)

第15条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が死亡した日から起算し、2年を経過しても、祭事を承継するものがなかったとき。

(2) 利用者である法人が解散したとき。

(3) 利用者が使用料を納付しないとき、又は3年間管理料を納付しないとき。

(4) 利用者が住所不明となって3年を経過したとき。

(5) 利用者が許可を受けた目的以外に利用したとき。

(6) 利用者が町長の許可なくして墓地を転貸したとき。

(許可証の再交付及び手数料)

第16条 墓地の承継利用者又は許可証を紛失した者は、利用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

(賠償)

第17条 墓苑の施設等に損傷を与えたときは、原因者はこれを賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町営西伯墓苑に関する条例(昭和53年西伯町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南部町営西伯墓苑条例の規定は、平成21年度以後の年度分の管理料について適用し、平成20年度分までの管理料については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に南部町営西伯墓苑条例第4条第1項及び南部町営円山墓地条例第4条第1項の規定により利用の許可を受けている利用者が墓地を返還する場合で、当該墓地が規則で定める未使用の場合にあっては、施行日から起算した次の表の左欄に掲げる経過年数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率を既納の使用料に乗じて得た額を還付することができる。

経過年数

3年以内

100分の90

3年を超え5年以内

100分の60

5年を超え6年以内

100分の30

別表第1(第10条関係)

使用料

名称

区分

面積

金額

摘要

南部町営西伯墓苑

A

8.40m2

373,000円

 

B

5.76m2

263,000円

 

C

8.40m2

263,000円

素地

D

5.76m2

183,000円

素地

E

8.40m2

448,000円

 

F

5.76m2

316,000円

 

別表第2(第11条関係)

管理料

名称

区分

面積

金額

摘要

南部町営西伯墓苑

A

8.40m2

2,590円

 

B

5.76m2

2,140円

 

C

8.40m2

2,590円

素地

D

5.76m2

2,140円

素地

E

8.40m2

2,590円

 

F

5.76m2

2,140円

 

南部町営西伯墓苑条例

平成16年10月1日 条例第120号

(令和2年4月1日施行)