○南部町営円山墓地条例
平成16年10月1日
条例第121号
(設置)
第1条 南部町営円山墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
2 墓地は、南部町円山に置く。
3 墓地は、A、B及びCに区分する。
(利用の目的)
第2条 墓地は、焼骨等の埋蔵の目的以外に利用することはできない。
(利用者の資格)
第3条 墓地を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 本町に住所を有する世帯主
(2) 本町以外に住所を有する世帯主で町長が相当の理由があると認めたもの
(3) その他町長において特に必要があると認めた者
(利用の許可)
第4条 墓地を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、利用許可証を交付する。
(利用の承継)
第5条 墓地の利用は、利用者の死亡その他の理由により当該利用者に代わって祭事を主宰する者が、町長の承認を得て承継することができる。
2 前項の規定により承認を受けようとする者は、原因発生後速やかに町長に申請しなければならない。
(利用区画の制限等)
第6条 墓地の利用は、利用者1人につき1区画とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、更に1区画を許可することができる。
第7条 町長は、利用者に対し、その利用について制限し、若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置をとるべきことを命ずることができる。
(使用料)
第8条 町長は、利用許可の際に別表に定める額の使用料を徴収する。
(墓地の返還)
第10条 利用者は、その墓地が不要になったときは、速やかに町長に届出をし、その場所を原状に回復し、返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(利用許可の取消し)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が死亡した日から起算し、2年を経過しても、祭事を承継する者がないとき。
(2) 利用者が住所不明となって3年を経過したとき。
(3) 利用者が許可を受けた目的以外に利用したとき。
(4) 利用者が墓地を転貸したとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 利用許可を取り消されたときは、利用者は、速やかにその場所を原状に回復して返還しなければならない。
3 町長は、利用者が前項の処置を行わなかった場合には、これをし、その費用は、利用者から徴収する。
(改葬又は移転)
第12条 町長は、利用許可を取り消したときは、その焼骨又は碑石、形像類を一定の場所に改葬又は移転することができる。
(許可証の書換え又は再交付)
第13条 墓地の承継利用者又は許可証を紛失したものは、利用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の会見町円山墓地条例(昭和52年会見町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第1号で平成18年1月31日から施行)
附則(令和2年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に南部町営西伯墓苑条例第4条第1項及び南部町営円山墓地条例第4条第1項の規定により利用の許可を受けている利用者が墓地を返還する場合で、当該墓地が規則で定める未使用の場合にあっては、施行日から起算した次の表の左欄に掲げる経過年数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率を既納の使用料に乗じて得た額を還付することができる。
経過年数 | 率 |
3年以内 | 100分の90 |
3年を超え5年以内 | 100分の60 |
5年を超え6年以内 | 100分の30 |
別表(第8条関係)
名称 | 区別 | 面積 | 使用料 |
円山墓地 | A | 12.87m2 | 400,000円 |
B | 6.48m2 | 250,000円 | |
C | 7.20m2 | 267,000円 |