○南部町営円山墓地条例施行規則
平成16年10月1日
規則第96号
(町外居住者の資格)
第1条 南部町営円山墓地条例(平成16年南部町条例第121号。以下「条例」という。)第3条第2号の町長が相当の理由があると認める場合は、次のとおりとする。
(1) 町内にある墳墓を移転するため利用しようとするとき。
(2) 町内に本籍を有するとき。
(3) 前2号に準ずる事由があるとき。
(利用許可申請の手続)
第2条 墓地の利用許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)に本籍記載の住民票抄本を添えて町長に提出しなければならない。
(利用者の選定)
第4条 墓地の利用につき申請者が多数の場合は、抽選により決定する。
(利用許可証の提示)
第5条 利用者は、墓地の管理人から利用許可証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 町長は、前項の申請を承認したときは、利用許可証を書き換えて交付する。
(墓地の設備の制限)
第7条 利用者は、墓地において墓碑その他の設備等を行う場合は、次の基準によって設置しなければならない。この場合において、設備の高さとは、地盤面から設備の最高部までをいう。
(1) 墓碑、盛土その他の工作物及び植樹の高さの制限
墓碑及びこれらに類するもの | 盛土 | 囲障及び植樹 |
2.0メートル以内 | 0.2メートル以内 | 1.5メートル以内 |
(2) 植樹は主として潅木類とし、根幹枝葉等は、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼしてはならない。
2 条例第9条ただし書の規則で定める未使用の場合は、次のいずれにも該当する場合をいう。
(1) 埋葬していないこと。
(2) 建立物がないこと。
(3) その他用具の設置若しくは植樹により、墓参又は祭祀に使用していないこと。
(墓地の返還手続)
第9条 墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第5号)に利用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(利用許可証記載事項の訂正)
第11条 利用者がその本籍、住所及び氏名を変更したときは、墓地利用許可証訂正申請書(様式第6号)に利用許可証及びその変更を証明する書類を添えて、速やかに町長に提出し、利用許可証の訂正を受けなければならない。
(管理人の設置)
第12条 墓地の管理を行うため、管理人を置く。
2 前項の管理人は、利用者のうちから町長が委嘱する。
(管理人の職務)
第13条 管理人は、施設の損傷、墓地の損傷、無断埋蔵等に注意し、墓地内を常に良好な状態に管理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の会見町円山墓地条例施行規則(昭和52年会見町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。