○南部町営円山墓地条例施行規則

平成16年10月1日

規則第96号

(町外居住者の資格)

第1条 南部町営円山墓地条例(平成16年南部町条例第121号。以下「条例」という。)第3条第2号の町長が相当の理由があると認める場合は、次のとおりとする。

(1) 町内にある墳墓を移転するため利用しようとするとき。

(2) 町内に本籍を有するとき。

(3) 前2号に準ずる事由があるとき。

(利用許可申請の手続)

第2条 墓地の利用許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)に本籍記載の住民票抄本を添えて町長に提出しなければならない。

(利用許可証)

第3条 町長は、条例第4条の規定により墓地の利用を許可したときは、墓地利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付する。

(利用者の選定)

第4条 墓地の利用につき申請者が多数の場合は、抽選により決定する。

(利用許可証の提示)

第5条 利用者は、墓地の管理人から利用許可証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(承継利用の手続)

第6条 条例第5条の規定により墓地の利用を承継しようとする者は、墓地利用承継申請書(様式第3号)に前利用者の利用許可証及び承継を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、利用許可証を書き換えて交付する。

(墓地の設備の制限)

第7条 利用者は、墓地において墓碑その他の設備等を行う場合は、次の基準によって設置しなければならない。この場合において、設備の高さとは、地盤面から設備の最高部までをいう。

(1) 墓碑、盛土その他の工作物及び植樹の高さの制限

墓碑及びこれらに類するもの

盛土

囲障及び植樹

2.0メートル以内

0.2メートル以内

1.5メートル以内

(2) 植樹は主として潅木類とし、根幹枝葉等は、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼしてはならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付願(様式第4号)に町長において必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 条例第9条ただし書の規則で定める未使用の場合は、次のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 埋葬していないこと。

(2) 建立物がないこと。

(3) その他用具の設置若しくは植樹により、墓参又は祭祀に使用していないこと。

(墓地の返還手続)

第9条 墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第5号)に利用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(許可証再交付申請)

第10条 条例第13条の規定により、利用許可証の再交付を受けようとする者は、墓地利用許可証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可証記載事項の訂正)

第11条 利用者がその本籍、住所及び氏名を変更したときは、墓地利用許可証訂正申請書(様式第6号)に利用許可証及びその変更を証明する書類を添えて、速やかに町長に提出し、利用許可証の訂正を受けなければならない。

(管理人の設置)

第12条 墓地の管理を行うため、管理人を置く。

2 前項の管理人は、利用者のうちから町長が委嘱する。

(管理人の職務)

第13条 管理人は、施設の損傷、墓地の損傷、無断埋蔵等に注意し、墓地内を常に良好な状態に管理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の会見町円山墓地条例施行規則(昭和52年会見町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南部町営円山墓地条例施行規則

平成16年10月1日 規則第96号

(令和2年2月4日施行)