○南部町宮前墓地条例

平成16年10月1日

条例第122号

(設置)

第1条 歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、南部町宮前墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町宮前墓地

南部町天萬字延久及び延久山地内

2 墓地は、霊地及び共同葬祭場に区分する。

(利用の目的)

第3条 南部町宮前霊地(以下「霊地」という。)は、焼骨等の埋蔵又は収蔵の目的以外に利用することはできない。

(利用者の資格)

第4条 墓地を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 南部町宮前2区の区域内に住所を有する世帯主

(2) 南部町に住所を有する世帯主で町長が相当の理由があると認めたもの

(3) その他町長において特に必要があると認めた者

(利用の許可)

第5条 墓地を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、霊地を利用させようとするときは、公募しなければならない。

3 町長は、霊地の利用許可の申請をした者の数が利用させるべき霊地の区画の数を超える場合においては、抽選により利用させるべき者を決定しなければならない。

4 第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、利用許可証を交付する。

(利用許可証記載事項の変更)

第6条 利用者は、その本籍、住所又は氏名を変更したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。

(利用の承継)

第7条 霊地の利用は、利用者の死亡その他の理由により当該利用者に代わって祭事を主宰する者が、町長の承認を得て承継することができる。

(利用区画の制限)

第8条 霊地の利用は、利用者1人につき1区画とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、更に1区画を許可することができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、利用者に対し、霊地の利用について制限し、若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(使用料)

第10条 使用料の額は、1区画につき7万円とする。

2 町長は、利用許可の際に前項の使用料を徴収する。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。

(霊地の返還)

第12条 利用者は、その霊地が不要になったときは、速やかに町長に届出をし、その場所を原状に回復し、返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

(利用許可の取消し)

第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、霊地の利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が死亡した日から起算し、2年を経過しても、祭事を承継する者が無いとき。

(2) 利用者が住所不明となって3年を経過したとき。

(3) 利用者が許可を受けた目的以外に利用したとき。

(4) 利用者が霊地を転貸したとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 利用許可を取り消されたときは、利用者は、速やかにその場所を原状に回復して返還しなければならない。

3 町長は、利用者が前項の処置を行わなかった場合には、これをなし、その費用は、利用者から徴収する。

(改葬又は移転)

第14条 町長は、利用許可を取り消したときは、その焼骨又は碑石、形象類を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

(共同葬祭場)

第15条 墓地内に一定区域を定め、共同葬祭場を設ける。

2 共同葬祭場を利用することができる者は、利用者とする。

(許可証の再交付及び手数料)

第16条 霊地の承継利用者又は許可証を紛失した者は、利用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

(管理の委託)

第17条 町長は、霊地の施設設備の維持管理に関する事務を宮前2区に委託する。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 霊地の施設等を損傷し、又は許可なくして利用した者は、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の会見町宮前墓地条例(昭和54年会見町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

南部町宮前墓地条例

平成16年10月1日 条例第122号

(平成16年10月1日施行)