○南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成16年10月1日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となるもの又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 資源物 再利用を目的として分別して収集する物をいう。
(廃棄物の処理の範囲)
第3条 町が収集し、運搬し、及び処分する廃棄物の範囲は、家庭系廃棄物とする。
2 町が処分する廃棄物には、事業者において収集し、運搬する事業系一般廃棄物を含める。
(町長の責務)
第4条 町長は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないよう製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項の規定による再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用が容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。
(ごみステーションの管理)
第8条 町長は、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。
2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出するおそれがないよう町長が定めた容器等に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。
3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。
(他の地方公共団体との協力等)
第9条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第10条 町長は、法第6条各項の規定に基づき廃棄物の減量及び処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。
3 町長は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
(一般廃棄物の処理)
第11条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集、運搬及び処分しなければならない。
2 町長は、前項に定める家庭廃棄物の収集及び運搬について、廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる者(以下「収集業者」という。)に委託できるものとする。
3 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は収集業者に運搬させなければならない。
(処理除外物)
第12条 次に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、町が行う処理の対象とはしない。
(1) 有毒性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 何人も、町が行う一般廃棄物の収集に際して前項各号に該当するものを排出してはならない。
(改善勧告等)
第13条 町長は、占有者が法又は第10条の規定により定める一般廃棄物処理計画に違反していると認めるときは、その占有者に対し期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(収集拒否)
第14条 町長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該廃棄物の収集を拒否することができる。
(事業系一般廃棄物)
第15条 事業者(収集業者を含む。)は、事業系一般廃棄物を町長の指定する施設に運搬する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、廃棄物の収集、運搬及び処分に関し占有者から徴収する手数料は、次のとおりとする。ただし、18リットル未満の端数が生じたときは、これを18リットルに切り上げる。
し尿 18リットルにつき261円
(一般廃棄物処理業の許可)
第17条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、規則で定める申請書により、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により許可したときは、許可証を交付する。
3 前項の許可の期間は、許可した日から2年以内とする。
4 許可の期間を過ぎて引き続き営業しようとする者は、その期間満了の日の30日前までに第1項に定める許可を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第18条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、規則で定める申請書により、町長の許可を受けなければならない。
(準用)
第19条 第17条の規定は、浄化槽清掃業者について準用する。
(許可の取消し等)
第21条 町長は、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 法及び法に基づく命令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則又はこれらの規定に違反したとき。
(2) 町長の指示に従わなかったとき。
(1) 一般廃棄物処理業の許可を受ける者 2,100円
(2) 浄化槽清掃業の許可を受ける者 2,100円
(3) 許可証の再交付を受けようとする者 520円
(立入検査)
第24条 町長は、法第19条第1項又は浄化槽法第53条第2項の規定により、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者に対し、必要に応じてその職員に事務所又は事業場に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(設備等の改善)
第25条 前条の規定により立入検査を行った結果、その業務及び設備器材等に改善を要することを発見したときは、町長は、当該事業者に対してその改善の指示をするものとする。
(委任)
第26条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年西伯町条例第12号)又は会見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年会見町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後に行う収集、運搬及び処分に関し占有者から徴収する手数料について適用し、同日前に行われた収集、運搬及び処分に関し占有者から徴収する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第9条の規定による改正後の南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の規定は、施行日以後に行う収集、運搬及び処分に関し占有者から徴収する手数料について適用し、施行日前に行われた収集、運搬及び処分に関し占有者から徴収する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後に行う収集、運搬及び処分に関し占有者から徴収する手数料について適用し、同日前に行われた収集、運搬及び処分に関し占有者から徴収する手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の規定は、この条例の施行日以後に行う収集、運搬及び処分に関し占有者から徴収する手数料について適用し、施行日前に行われた収集、運搬及び処分に関し占有者から徴収する手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後に行う収集、運搬及び処分に関し占有者から徴収する手数料について適用し、同日前に行われた収集、運搬及び処分に関し占有者から徴収する手数料については、なお従前の例による。