○南部町鶴田建設残土処分場条例

平成16年10月1日

条例第124号

(設置)

第1条 建設残土を適正に処理し、社会生活環境の保全に寄与することを目的として、建設残土処分場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 建設残土処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町鶴田建設残土処分場

(2) 位置 南部町鶴田930番地

(管理)

第3条 南部町鶴田建設残土処分場(以下「処分場」という。)は、南部町長(以下「町長」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 処分場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)をき損するおそれのあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件又は町長の指示等に違反するとき。

(4) 処分場の管理上支障のあるとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特にその利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 処分場を利用する者は、次に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 建設残土の処分に係る利用 1立方メートル当たり1,365円

(2) 建設残土の再利用に係る利用 1立方メートル当たり420円

(損害賠償の責任)

第7条 利用者は、処分場の施設等をき損し、又は滅失したときは、損害額に相当する金額を賠償しなければならない。

(町の免責)

第8条 処分場の施設等の利用により、又は第5条の規定に基づく処分によって利用者に生じた損害については、町は、一切の責任を負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鶴田建設残土処分場の設置及び管理に関する条例(平成8年会見町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町鶴田建設残土処分場条例

平成16年10月1日 条例第124号

(平成16年10月1日施行)