○南部町ごみステーション設置費助成金交付要綱

平成16年11月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年南部町条例第123号)第8条第1項に定める「ごみステーション」を設置した集落に対し、その設置事業費の一部を助成することにより、ごみステーションを利用する町民のごみに対する理解とマナーの向上を促進し、もって本町の清潔で豊かな環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「設置」とは、ごみステーションを新規に設ける場合のほか、従来からあるものを新設同様に作り変える場合も含むものとする。

(交付対象団体)

第3条 この要綱に定める助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる団体は、町内の自治会とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、当該設置事業費の2分の1以内とし、その限度額は3万円とする。

(申請手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、南部町ごみステーション設置費助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、当該自治会の長を申請者として町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、これを審査し、助成金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、助成金の交付を決定したときは、速やかにその旨を申請者に南部町ごみステーション設置費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受けたと認めたときは、前条の交付の決定を取り消し、又は助成金の減額をすることができる。

2 町長は、前項の規定により、助成金の交付の決定を取り消し、又は減額した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町ごみステーション設置費助成金交付要綱

平成16年11月1日 告示第60号

(令和3年3月23日施行)