○南部町環境保全条例
平成16年10月1日
条例第125号
(目的)
第1条 この条例は、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができるよう町民の自覚と協力のもとに、関係法令及び鳥取県条例に定めるもののほか、生活環境の保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(町の責務)
第2条 町は、生活環境の保全に関する総合的施策を策定し、これを実施するものとする。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、事業活動に伴って生ずる生活環境の破壊、汚染を防止し、進んで必要な措置を講ずるとともに、町長が実施する生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、日常生活において互に生活環境をそこなうことのないように心掛け、進んでその整備に努めるとともに、町長が実施する生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(監視及び通報)
第5条 町長は、公害の状況を把握し、公害の防止のための措置を適正に実施するために必要な監視、測定及び調査を行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による監視、測定及び調査の結果、明らかになった公害の状況等を関係機関及び関係者に通報しなければならない。
(苦情の処理等)
第6条 町長は、公害に係る苦情があったときは、速やかにその実情を調査し当該苦情を適切に処理するよう努めなければならない。
2 町長は、公害に係る紛争について仲介等の要請があったときは、当該紛争の適切な解決に努めなければならない。
3 町長は、公害に係る被害を受けた者に対して、その実情を調査の上、救済について必要な措置が講じられるよう努めなければならない。
(環境基準の設定)
第7条 町長は、生活環境を保全するために維持することが望ましい基準を定めることができる。
2 町長は、前項の基準を定めるためにあたっては、南部町環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(知識の普及等)
第8条 町長は、生活環境の保全に関する知識の普及及び思想の高揚を図るとともに、町民の自主的活動の助長に努めなければならない。
(調査の研究及び指導)
第9条 町長は、生活環境を保全するために必要な事項について調査、研究及び指導をしなければならない。
(協定の締結)
第10条 町長は、生活環境を保全するために必要と認めるときは、事業者と生活環境の保全に関する協定を締結することができる。
2 事業者は、前項の協定が成立したときは、誠実にこれを遵守しなければならない。
(土地等の管理)
第11条 土地等の占有者又は管理者は、それを占有し、又は管理する土地等の清潔を保持し、雑草を除去し、植樹を促進する等適正な管理に努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持)
第12条 何人も、公園、遊園地、道路、水路、河川、湖沼その他の公共の場所を汚さないように努めなければならない。
(自然環境の保護)
第13条 何人も、河川、湖沼等の自然環境を保護し、みだりに自然環境を破壊しないように努めなければならない。
(燃焼不適物の焼却禁止)
第14条 何人も家屋の連たん区域内においてみだりにゴム、硫黄、ピッチ、皮革、合成樹脂その他の燃焼に伴って著しいばい煙、有害ガス若しくは悪臭を発生するおそれのある物を多量に焼却し、又は有害物質を含む製品を焼却しないように努めなければならない。
(産業廃棄物の自己処理)
第15条 事業者は、自らの責任において産業廃棄物を適正に処理しなければならない。
(家畜飼養施設の維持管理)
第16条 家畜又は家きんの飼養施設(以下「家畜飼養施設」という。)を管理する者は、汚物、汚水の処理設備等を設け、これを衛生的に維持管理し、悪臭の発散及び汚物、汚水の流出防止に努めなければならない。
(緩衡地帯の設置)
第17条 工事、事業場又は家畜飼養施設を管理する者は、生活環境を保全するために必要な緩衡地帯を設けるように努めなければならない。
(し尿浄化槽の維持管理)
第18条 し尿浄化槽を設置している者は、し尿浄化槽を衛生的に維持管理しなければならない。
(排水の処理)
第19条 家庭排出水を排出する者は、これを衛生的に維持管理し、公共水路等を汚染することがないように努めなければならない。
2 町長は、生活環境を著しく汚染するおそれのある地域においては、当該地域内の排出水の排出について指示することができる。
(屋外広告物の表示等)
第20条 屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置する者は、生活環境の美化と、交通等の支障にならないよう最善の注意を払うとともに、表示又は設置期間に留意し、利用後は直ちに撤去し、事後の処置を速やかに講ずるように努めなければならない。
(資金のあっせん等)
第21条 町長は、この条例の規定に基づき施設の改善整備等について指導し、又は指示した場合において、必要があると認めるときは、資金のあっせん等に努めなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。