○南部町農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成16年10月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を南部町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会に委任する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 法第4条第1項の規定により、農地を農地以外のものにすることを許可すること(当該許可に係る行為に係る農地の面積が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、町の区域外にわたらないものに限る。)

 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、鳥取県農業会議の意見を聴くこと(及びに規定する許可に係るものに限る。以下からまでにおいて同じ。)

 法第4条第4項の規定により、許可に条件を付すること(に規定する許可に係るものに限る。)

 法第5条第1項の規定により、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転することを許可すること(当該許可に係る行為に係る農地及び採草放牧地の面積の合計が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、町の区域外にわたらないものに限る。)

 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定により、許可に条件を付すること(に規定する許可に係るものに限る。)

 法第49条第1項の規定により、職員に他人の土地又は工作物に立ち入って調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させること。

 法第49条第5項の規定により、同条第1項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償すること。

 法第51条の規定により、許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずること。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この号において「法」という。)第70条の4第31項(法第70条の6第38項において準用する場合を含む。)の規定により、法第70条の4第1項又は第70条の6第1項の規定の適用を受ける農地等について、所有権の移転等の事実が生じた旨を、税務署長に通知すること(前号ア及びに規定する許可に係るものに限る。)

(協議事項)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、町長と協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められる事項

(2) 重要又は異例と認められる事項

(3) 論議紛争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

南部町農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成16年10月1日 規則第100号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年10月1日 規則第100号
平成25年3月14日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第5号