○南部町農政審議会条例
平成16年10月1日
条例第127号
(設置)
第1条 南部町の農政の総合的な振興を図るため、南部町農政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、農山村民の経済的発展を目途とし、基本施策について町長の諮問に応じ調査審議する。
2 審議会は、前項に関する事項について建議をすることができる。
(組織)
第3条 審議会は20人以内で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる機関、組織、団体等のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会
(2) 地域振興協議会連絡会
(3) 農業委員会
(4) 農地流動化推進員協議会
(5) 鳥取西部農業協同組合
(6) 農業士
(7) 認定農業者
(8) 作物別農業団体
(9) 農事実行組合長会
(10) 農事生産組合
(11) 鳥取県西部森林組合
(12) 国・県関係機関
(13) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2箇年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長、副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるほか、審議会に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の南部町農政審議会条例第3条第2項の規定により区長会のうちから町長が委嘱した委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年12月31日までとする。
3 この条例による改正後の南部町農政審議会条例第3条第2項の規定により、地域振興協議会連絡会のうちから町長がこの条例の施行後初めて委嘱した委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年11月30日までとする。