○南部町農村公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町農村公園条例(平成16年南部町条例第130号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可及び申請)

第2条 農村公園の利用の許可を受けようとするものは、農村公園利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請についてこれを許可したときは、農村公園利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第3条 前条の許可を受けたものが、当該許可に関する事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、直ちに農村公園利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(き損及び滅失の届出)

第4条 農村公園の利用者が施設設備をき損し、又は滅失したときは、直ちに農村公園施設設備き損(滅失)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の会見町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年会見町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

南部町農村公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第102号

(平成16年10月1日施行)