○南部町農村公園条例施行規則
平成16年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町農村公園条例(平成16年南部町条例第130号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可及び申請)
第2条 農村公園の利用の許可を受けようとするものは、農村公園利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(き損及び滅失の届出)
第4条 農村公園の利用者が施設設備をき損し、又は滅失したときは、直ちに農村公園施設設備き損(滅失)届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。