○南部町農林業同和対策事業に係る共同利用施設条例

平成16年10月1日

条例第135号

(設置)

第1条 歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)の農業経営の安定と生活水準の向上を図るため、次のとおり農林業同和対策事業に係る共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町宮前農機具格納庫

南部町宮前157番地3

南部町宮前共同作業集出荷所

南部町天萬426番地

(利用許可)

第3条 共同利用施設を利用することができる者は、南部町における対象地域に住所を有する農業者(南部町宮前農機具格納庫にあっては、町から共同利用農機具の貸付けを受けている者)とする。

2 前項に規定する者が共同利用施設を利用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 共同利用施設の使用料は、これを徴収しない。

(管理の委託)

第5条 町長は、共同利用施設の管理を宮前二区に委託する。

(管理委託の条件)

第6条 前条の委託を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に良好な状態において維持管理をすること。

(2) 維持管理に要する費用を負担すること。

(3) 目的以外の用途に利用しないこと。

(4) 転貸しないこと。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の会見町農林業同和対策事業に係る共同利用施設条例(昭和56年会見町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町農林業同和対策事業に係る共同利用施設条例

平成16年10月1日 条例第135号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第135号