○南部町同和対策事業対象地域の共同利用施設設備の貸付けに関する規則

平成16年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)の農業経営の安定と生活水準の向上を図るため、農林業同和対策事業により対象地域の農業者の共同利用施設として設置した施設設備(以下「共同利用設備」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び数量等)

第2条 共同利用設備の種類及び数量等は、別表のとおりとする。

(無償貸付け等)

第3条 共同利用設備は、対象地域の農業者の団体における共同利用設備の種類ごとの代表者(以下「代表者」という。)に無償で貸し付けるものとし、その維持管理に要する経費について、町費の補助は行わないものとする。

2 共同利用設備の貸付けを受けようとする代表者は、共同利用設備貸付申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。

3 町長は、共同利用設備の貸付けをするときは、契約書を作成してこれをするものとする。

4 共同利用設備の貸付けを受けた代表者は、当該設備を適正に管理し、その効果的な運営を行うよう努めるものとする。

(管理運営の検査)

第4条 町長は、共同利用設備の管理運営の状況を監理するため、適時その検査を行うものとする。

(利用料)

第5条 共同利用設備の貸付けを受けた代表者は、当該設備の維持管理に要する経費に充てるため、その利用者から利用料を徴収することができる。

2 利用料の額は、前項の経費の範囲内において当該代表者が町長と協議して定める。

(経理)

第6条 共同利用設備の貸付けを受けた代表者は、当該設備の管理運営に係る収支について、常にその詳細を記録し、これを保管するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が共同利用設備の貸付けを受けた代表者と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の会見町同和対策事業対象地域の共同利用施設設備の貸付けに関する規則(昭和56年会見町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

共同利用設備

種類

型式等

数量

備考

揚水ポンプ室

1棟

コンクリートブロック造

(電気設備付)

3.3m2

昭和51年度導入

揚水ポンプ

SH―TSP

(真空ポンプ付)

1台

昭和52年度導入

揚水井

鉄筋コンクリート造 30t

(W4.0 B2.0 H4.6)

1基

昭和56年度導入

トラクター

クボタGL261FBSM―ARF11

2台

平成9年度導入

田植機

クボタSPA55MDI

2台

平成11年度導入

コンバイン

クボタSR40GSDMLW

2台

平成12年度導入

画像

南部町同和対策事業対象地域の共同利用施設設備の貸付けに関する規則

平成16年10月1日 規則第105号

(平成16年10月1日施行)