○南部町植物無菌培養施設条例
平成16年10月1日
条例第136号
(設置)
第1条 植物の無菌培養により育苗研究を行い、育種及び優良個体の増殖技術の開発並びに向上を図るため、南部町植物無菌培養施設(以下「培養施設」という。)を設置する。
(名称と位置)
第2条 培養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部町植物無菌培養施設 | 南部町天萬524番地 |
(利用者の資格)
第3条 培養施設を利用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 町に住所を有する者で無菌培養技術の開発及び向上を目的として試験又は研究を行うもの
(2) その他町長が特に必要と認めたもの
(利用許可)
第4条 培養施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、培養施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、培養施設の利用を許可しない。
(1) 建物、附属設備、器具等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) その他適当でないと認められるとき。
(使用料)
第6条 培養施設の使用料は、これを徴収しない。
(特別設備等の制限)
第7条 培養施設の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が培養施設に特別の設備をし、若しくは培養施設の設備に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで利用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用者は、第4条の規定による許可を受けた目的以外に培養施設を利用し、又はその利用権を転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第5条各号の規定に該当したとき。
2 町長は、前項の規定による利用の許可の取消し等により利用者が被った損失については、その補償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、培養施設の利用を終わったときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条第1項の規定により利用を停止されたとき、又は利用の許可を取り消されたときも、また同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長は利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、培養施設の利用中に建物、附属設備、備付けの器具等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して町長に届出をし、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第12条 町長は、培養施設の施設及び設備の保全並びに運用に関する事務を南部町特産品開発研究会に委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月5日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。