○南部町農村青年経営安定資金利子補給規則

平成16年10月1日

規則第107号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取県信用農業協同組合連合会(以下「県信連」という。)が、鳥取県農業改良資金貸付規則(平成14年鳥取県規則第96号)別表第3に規定する農家生活改善資金の貸付けを受けた町内の農業後継者たる青年に対し、農業経営の安定を図るための資金を貸し付けた場合においては、町は県信連に対し利子補給を行いもって農業後継者の育成に資するを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「農村青年経営安定資金」とは、部門別経営開始資金の貸付けを受けた農業後継者たる青年が当該資金の償還を容易ならしめるため、県信連が当該青年に貸し付ける資金で鳥取県農村青年経営安定資金利子補給規則(昭和41年鳥取県規則第46号。以下「県規則」という。)別表に掲げるもののうち、次の各号に該当するものをいう。

(1) 部門経営開始資金の貸付けを受けた1の農業後継者たる青年に対して貸し付ける資金の合計額が150万円以内であること。

(2) 償還期間が6年以内であること。

(3) 償還の方法が一時償還によるものであること。

(4) 無利子のものであること。

(利子補給)

第3条 町は、県信連が前条の資金を貸し付けるときは、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する契約をいう。)を県信連と結ぶことができる。

(利子補給金を支給する場合)

第4条 前条に規定する利子補給契約による利子補給金の支給は、県信連が農村青年経営安定資金を県規則別表上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定める期間に貸し付ける場合に限り行うものとする。

(利子補給の金額)

第5条 第3条に規定する利子補給契約により町が支給する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農村青年経営安定資金についての融資平均残高に対し年利率3.75パーセントで計算した額とする。

(利子補給金の支給)

第6条 町は、第3条に規定する利子補給契約に基づいて県信連から利子補給の請求があった場合において、当該請求のあった日の属する月の翌月中に当該請求に係る利子補給金を支給するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町農村青年経営安定資金利子補給規則(昭和44年西伯町規則第9号)又は会見町農村青年経営安定資金利子補給規則(昭和44年会見町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町農村青年経営安定資金利子補給規則

平成16年10月1日 規則第107号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第107号