○鳥取県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により徴収する地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は、法第91条第2項の規定に基づき、法第85条の規定により県が行う事業に要する費用の一部を負担するときは、法第3条に規定する資格を有する者(以下「第3条資格者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金(以下「分担金」という。)の額は、法第91条第2項の規定に基づき町が分担する額を超えず、第3条資格者の受ける利益の程度を考慮して、町長が定める率によりあん分して得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収方法については、この条例に定めるもののほか、南部町税条例(平成16年南部町条例第54号)の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳥取県営土地改良事業分担金徴収条例(平成11年会見町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鳥取県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第139号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第139号