○鳥取県営土地改良事業分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第139号
(目的)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により徴収する地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 町長は、法第91条第2項の規定に基づき、法第85条の規定により県が行う事業に要する費用の一部を負担するときは、法第3条に規定する資格を有する者(以下「第3条資格者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金の徴収方法については、この条例に定めるもののほか、南部町税条例(平成16年南部町条例第54号)の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。