○南部町土地改良事業分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第1項の規定に基づき、町が行う土地改良事業の分担金に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「事業」とは、県費による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けて町が行う土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号の規定に該当する土地改良事業であって同法第96条の2第6項の規定による県知事への報告をしないものをいう。
(分担金の徴収)
第3条 町長は、事業に必要な費用に充てるため、その事業の施行に係る地域内にある耕作の目的に供される土地(以下「事業地」という。)につきその事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)からその受益の限度において法第224条の規定に基づき分担金を徴収する。
(1) 所有権に基づき耕作の目的に供される場合(耕作の目的に供されていないが、町長が耕作の目的に供される見込みがあると認める場合を含む。次号において同じ。) その事業地の所有者
(2) 所有権以外の権原に基づき耕作の目的に供される場合 その事業地につき当該権原に基づき耕作を営む者
(分担金の総額)
第5条 分担金の総額は、事業ごとにその事業に必要とする費用の額のうち補助金の額を控除した額を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の賦課基準)
第6条 分担金の賦課基準は、事業ごとに事業の施行によって受ける受益の度合に応じて町長が定める。
(分担金の賦課期日)
第7条 分担金の賦課期日は、その事業の完成日とし、その日における受益者に対して分担金を賦課する。
(分担金の納期)
第8条 分担金の納期は、町長が納入通知書を発した日から30日以内とする。
(分担金の徴収の猶予等)
第9条 町長は、受益者にやむを得ない理由があり、特に必要があると認めるときは、分担金の全部又は一部の徴収を猶予し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第23号)抄
この条例は、公布の日から施行する。