○南部町農産物加工施設管理規則
平成16年10月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町農産物加工施設条例(平成16年南部町条例第141号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、南部町地域農産物加工施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
(2) 町長が管理運営上必要と認める日
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用許可申請書の受付日)
第5条 施設の利用許可の申請は、利用日の30日前から受付を行う。
(許可書の交付)
第6条 町長は、施設の利用を許可したときは、南部町地域農産物加工施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。
(遵守事項)
第7条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に火気に注意し、火災予防に努めること。
(2) 許可を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼすと認められる物件を持ち込まないこと。
(4) 加工施設の清掃及び整理整頓を行うこと。
(5) 係員の指示に従うこと。
(備付帳簿)
第9条 施設には、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 施設管理日誌
(2) 施設使用記録簿
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。