○南部町農産物加工施設管理規則

平成16年10月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町農産物加工施設条例(平成16年南部町条例第141号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、南部町地域農産物加工施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 施設の休所日は、次の各号に定める日とする。ただし、第1号の場合において、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

(2) 町長が管理運営上必要と認める日

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、施設の利用の許可を受けようとする者は、南部町地域農産物加工施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し利用許可を受けなければならない。

(利用許可申請書の受付日)

第5条 施設の利用許可の申請は、利用日の30日前から受付を行う。

(許可書の交付)

第6条 町長は、施設の利用を許可したときは、南部町地域農産物加工施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(遵守事項)

第7条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に火気に注意し、火災予防に努めること。

(2) 許可を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼすと認められる物件を持ち込まないこと。

(4) 加工施設の清掃及び整理整頓を行うこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(建物等のき損、滅失の届出)

第8条 利用者は、条例第11条に規定する事実が生じたときは、直ちに南部町地域農産物加工施設建物等き損(滅失)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第9条 施設には、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 施設管理日誌

(2) 施設使用記録簿

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町農産物加工施設管理規則(平成7年西伯町規則第3号)又は会見町地域農産物加工施設の設置及び管理に関する規則(平成12年会見町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者による管理)

3 施設の管理を条例第2条の2に規定する指定管理者が行う場合において、本則中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、様式第1号様式第2号及び様式第3号は、この規則に定める様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(平成29年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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南部町農産物加工施設管理規則

平成16年10月1日 規則第109号

(平成29年3月27日施行)