○南部町農地及び農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例

平成16年12月15日

条例第193号

(趣旨)

第1条 南部町長(以下「町長」という。)は、町が県補助金の交付を受けて施行する農地及び農業用施設等災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する経費から、県補助金を引いた額の範囲内で、町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業の施行によって特に利益を受ける者で、町長が定めるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の賦課期日及び納期)

第4条 分担金の賦課期日は、事業の完成の日とするものとし、その納期は納入通知書が発せられた日から30日以内とする。

(分担金の猶予及び減免)

第5条 町長は、受益者にやむを得ない理由があると認めたとき、又は特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を減額し、若しくは免除することができる。

(徴収方法)

第6条 分担金の徴収方法については、この条例に定めるもののほか、南部町税条例(平成16年南部町条例第54号)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町農地及び農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例

平成16年12月15日 条例第193号

(平成16年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年12月15日 条例第193号