○南部町森林等火入れに関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町森林等火入れに関する条例(平成16年南部町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第1項及び第11条第2項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森林等火入(変更)許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 火入地その周囲の現況並びに防火帯の位置及び規模を示す見取図

(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請け負って、又は委託を受けて火入れを行おうとする者である場合は、当該請負又は委託に関する契約書の写し

(許可書等)

第3条 条例第5条の規定により、火入れを許可することと決定したとき、若しくは許可しないことと決定したときに交付する許可書若しくは不許可の通知書は、森林等火入(変更)許可書(様式第2号)又は森林等火入(変更)不許可通知書(様式第3号)による。

2 町長は、前項の許可書を交付したときは、その写し及び前条の申請書の写しを火入地を管轄する鳥取県西部広域行政管理組合の消防署長へ送付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町森林等火入れに関する条例施行規則(昭和59年西伯町規則第8号)又は会見町森林等火入れに関する条例施行規則(昭和59年会見町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

南部町森林等火入れに関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第111号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第111号