○南部町森林等火入れに関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町森林等火入れに関する条例(平成16年南部町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入地その周囲の現況並びに防火帯の位置及び規模を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請け負って、又は委託を受けて火入れを行おうとする者である場合は、当該請負又は委託に関する契約書の写し
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。