○南部町工場設置奨励条例

平成16年10月1日

条例第147号

(目的)

第1条 この条例は、町内の資源の開発及び産業の振興を図るため、町内に工場又は事業場(以下「工場」という。)の設置をする者に対し、奨励金の交付又はその他の援助により事業の育成助長を図ることを目的とする。

(奨励金の交付)

第2条 奨励金は、町長が指定した工場の新設又は増設部分について、新たに固定資産税を課することとなった年度から3箇年を限度として交付する。ただし、町長は、必要があると認めたときは、交付期間を短縮し、又は延長することができる。

2 前項に規定する奨励金は、当該工場の納付する固定資産税額を限度とし、その工場の経営状況をしん酌し、予算の範囲内において町長が定める。

(指定の基準)

第3条 町長の指定する工場は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 設備資金 1,000万円以上

(2) 常時使用する従業員数 30人以上

2 前項各号に該当しないものであっても、特に町長が必要と認めた場合、同項に準じて奨励金を交付することができる。

3 町長は、工場を設置する者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金を交付しないものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)が経営するものと認められるもの

(2) 暴力団と密接につながりのあると認められるもの

(3) 工場を設置する者における無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人又は精算人(以下「役員等」という。)が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)であると認められるもの

第4条 奨励金を受けるものが、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、奨励金の交付を取り消し、又は停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。

(1) 事業を廃止又は休止したとき、若しくは廃止、休止の状況にあると認められるとき。

(2) 前条第1項に規定する基準を満たさないとき。

(3) 前条第3項の規定に該当することが判明したとき。

(4) 工場を当該事業の目的に使用しないとき。

(5) 詐偽その他不正の方法によって奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(協力)

第5条 町長は、特に必要と認めた場合は奨励金の交付のほか、別に議会の議決を経て経済的援助をなし、又は工業の設置につき諸般の協力をすることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町工場設置奨励条例(昭和36年西伯町条例第16号)又は会見町工場設置奨励条例(昭和41年会見町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

南部町工場設置奨励条例

平成16年10月1日 条例第147号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第147号
平成23年10月5日 条例第13号