○南部町コテージ規則

平成16年10月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町コテージ(以下「コテージ」という。)条例(平成16年南部町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 コテージの名称を「緑水湖虹の村」とする。

(利用時間及び休館日)

第3条 コテージの利用時間は、宿泊の場合にあっては午後3時から翌日の午前11時までとし、宿泊を伴わない場合にあっては午後3時から午後10時までの間とする。

2 コテージの休館日は、次のとおりとする。

(1) 第1・第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日である場合はその翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日の翌日(その日が日曜日である場合を除く。)

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日

3 南部町長(以下「町長」という。)は、管理上特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更することができる。

(利用手続)

第4条 コテージを利用する者は、南部町コテージ(緑水湖虹の村)利用申請書(様式第1号)により申込み、町長の承認を得なければならない。

2 前項の場合における承認は、特別の事由がある場合のほか、申し込み順によるものとする。

3 町長は、コテージの管理及び運営上必要があると認めるときは、第1項の承認に際し条件を付すことができる。

(利用許可の基準)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、コテージの利用を承認しないものとする。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害を及ぼしたり、又は他人の迷惑となると認めるとき。

(3) 建物又は施設、備品等をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) 18歳未満の者のみの使用の場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 町長は、コテージの利用の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は中止させるものとする。なお、コテージの利用を中途で中止させた場合でも正規の使用料を徴収するものとする。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 管理上不適当と認めるとき。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条の規定による減免は、町長が特に必要があると認めたときに限る。

2 使用料の減免を受けようとする者は、南部町コテージ(緑水湖虹の村)使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を得なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町バンガローの設置及び管理に関する規則(平成8年西伯町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者による管理)

3 コテージの管理を条例第2条の2に規定する指定管理者が行う場合において、本則中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、様式第1号及び様式第2号は、この規則に定める様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(平成29年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和3年12月24日規則第21号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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南部町コテージ規則

平成16年10月1日 規則第117号

(令和4年1月1日施行)