○南部町建設工事等指名競争入札参加者審査委員会規程

平成16年10月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、建設工事等指名競争入札参加者審査委員会(以下「指名委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 南部町における建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の指名競争入札参加者(以下「指名業者」という。)等の適当な決定に資するため、指名委員会を置く。

(指名委員会の担任事務)

第3条 指名委員会において担当する事務は、次に掲げるもので、1件の設計額又は見積額が随意契約金額(南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号)第140条に定める額をいう。)を超えるものとする。

(1) 建設工事を指名競争入札により請負人を定めて施行する場合における指名業者の決定に関する事項

(2) 建設工事を随意契約により請負人を定めて施行する場合における見積書を徴する業者の決定に関する事項

(3) 建設工事の測量及び設計を委託する場合における見積書を徴する業者の決定に関する事項

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、事務事業を委託する場合における見積書を徴する業者の決定に関する事項

(5) その他必要な事項

(組織)

第4条 指名委員会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は総務課長、企画政策課長、産業課長、建設課長及び主管課(局・所・事務・室)長をもって充てる。ただし、前条各号に定める建設工事等(以下「建設工事等」という。)が町長以外の執行機関において主管される建設工事等の場合は、当該機関の長及び主管課長も委員とする。

(会長の職務等)

第5条 会長は、指名委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 指名委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、建設工事等に関係のある者を指名委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 指名委員会の庶務は、建設課(町長以外の執行機関において主管する建設工事等の場合は、当該執行機関の事務局)において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、指名委員会の運営について必要な事項は、指名委員会の会議に諮って会長が定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年12月26日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

南部町建設工事等指名競争入札参加者審査委員会規程

平成16年10月1日 訓令第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第35号
平成24年12月26日 訓令第1号
令和4年3月28日 訓令第2号