○南部町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱

平成16年10月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、南部町が発注する建設工事等(以下「町工事等」という。)の適正な履行を確保するため、事故又は不正若しくは不当な行為(以下「不正行為等」という。)を行った有資格業者に対する指名停止について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 建設工事…建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 測量等業務…測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタント業務をいう。

(3) 建設工事等…建設工事及び測量業務をいう。

(4) 有資格業者…地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づく建設工事等の指名競争入札参加資格を有する者をいう。

(5) 指名停止…有資格業者が一定の要件に該当するため、町工事等を受注させるにふさわしくない場合に、一定の期間を定めて町工事等の指名の対象外とする措置をいう。

(指名停止)

第3条 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の左欄に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当するときには、情状に応じて同表右欄に定める指名停止期間の範囲内で指名停止期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案により措置要件の2以上に該当したときの指名停止期間は、当該措置要件ごとに別表第1及び別表第2に規定する指名停止期間のそれぞれの最短期間のうち最も長いものを指名停止期間の最短期間と、それぞれの最長期間のうち最も長いものを指名停止期間の最長期間とする。

2 有資格業者が各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止期間の最短期間は、それぞれ別表第1及び別表第2に定める最短期間の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1又は別表第2の措置要件に係る指名停止期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1又は別表第2の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1項から第3項までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表及び前2項の規定による指名停止の期間の最短期間未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該最短期間の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表及び第1項の規定による最長期間を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該最長期間の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の特例)

第5条 特殊な技術を要する建設工事等又は災害復旧等急を要する建設工事等については、指名停止の期間中であっても、当該建設工事等に限り、指名停止をした有資格業者を契約の相手方とすることができるものとする。

(元請負人及び下請負人に関する指名停止)

第6条 町長は、第3条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

(共同企業体に関する指名停止)

第7条 町長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 町長は、第3条第1項第6条又は前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(不正行為等の報告)

第8条 各課、室の長(以下「課長等」という。)は、所管する町工事等又は所掌事務に関する町以外の公共機関の発生する建設工事等(以下「所管工事」という。)に関し、不正行為等が発生したときは、速やかに不正行為等報告書(様式第1号)により、町長に報告しなければならない。

2 課長等は、所管工事以外の建設工事等に関し、不正行為等が発生したことを知ったときは、速やかに不正行為等報告書により町長に報告しなければならない。

(事情聴取)

第9条 課長等は、指名停止に関し必要があると認めたときは、不正行為等を行った有資格業者及びその関係者から、あらかじめ事情聴取することができる。

(指名停止の決定)

第10条 町長は、指名停止をしようとするときは、南部町建設工事指名競争入札参加者等審査委員会(以下「指名委員会」という。)の意見を徴し、決定するものとする。指名停止の変更をしようとするときも、同様とする。

2 別表第2第4号に規定する措置を行おうとするときは、前項の手続によるほか、事前に米子警察署長の意見を徴しなければならない。

3 前2項の事務の処理は、所管工事に関する事項については各主管課長がそれぞれ行うものとし、その他の場合は総務課長が行うものとする。

(指名停止の通知)

第11条 前条の規定による指名停止の決定をしたときは、町長は、指名停止通知書(様式第2号)により、当該有資格業者に対し通知するとともに、課長等に様式第4号により通知するものとする。

2 第5条の規定による指名停止の特例措置を行ったときは、町長は、指名停止特例通知書(様式第3号)により当該有資格業者に対し通知するとともに、課長等に様式第4号により、通知するものとする。

(随意契約の禁止)

第12条 町工事等の発注者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。

(下請負の禁止)

第13条 町工事等の発注者は、指名停止の期間中の有資格業者が、町工事等の下請負人となることを認めてはならない。不正行為等を行った建設業者で有資格業者でないことにより指名停止の対象としなかった下請負人についても同様とする。

(指名停止の期間の繰越適用)

第14条 指名停止の期間が、当該年度の指名競争入札参加資格者の有効期間を超えるときは、当該超える期間を翌年度以降に引き続き適用するものとする。

(指名停止の不遡及)

第15条 指名停止を行う際、現に当該指名停止にかかる有資格業者と締結している契約については、この訓令の規定は適用されないものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第16条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月24日告示第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

(1) 町工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、町工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)

 

(2) 町工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内

(3) 町内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(契約違反)

 

(4) 第2号に掲げる場合のほか、町工事等の施行に当たり、契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

(5) 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(6) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

(7) 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(8) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき

当該認定をした日から2週間以上3箇月以内

備考

1 町工事等及び一般工事等のいずれの場合においても、次の場合は原則として指名停止を行わないものとする。

(イ) 事故の原因が作業員個人の責めに期すべきものであると認められる場合(例えば、公道上において車両より資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)

(ロ) 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合(例えば、適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で侵入したことにより生じた事故等)

2 町工事等における事故(別表第1の表中第5号及び第7号関係)について、安全管理の措置が不適切であると認められるのは、原則としてイの場合とする。ただし、ロによることが適当である場合には、これによることができる。

(イ) 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合、又は発注者の調査結果等により当該事故について請負人の責任が明白となった場合

(ロ) 警察署及び労働基準監督署等による当該工事の現場代理人等の逮捕、送検等が行われたことを知った場合

3 一般工事等による事故(別表第1の表中第6号及び第8号関係)について、安全管理の措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、原則としてイの場合とする。ただし、ロによることが適当である場合には、これによることができる。

(イ) 警察署及び労働基準監督署等による当該工事の現場代理人等の逮捕、送検等が行われたことを知った場合

(ロ) 新聞報道、公表された工事事故の調査結果その他の情報を総合的に勘案し、当該事故について請負人の責任が明白であることが判断できる場合

別表第2(第3条、第4条、第10条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


(1) 次に掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内

(ロ) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものでイに掲げる以外の者(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

(ハ) 有資格業者の使用人でロに掲げる以外外の者(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

(独占禁止法違反行為)


(2) 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

(談合)


(3) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内

(暴力団不法行為等)


(4) 有資格業者(その業務に関する行為を行う場合における、当該有資格者の代表役員等、一般役員等その他経営に事実上参加している者(以下「役員等」という。)を含む。)が、暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であることを知りながら、当該暴力団員について次の事項に該当するに至ったとき。


(イ) 暴力団員を役員等とすること。

12箇月以上24箇月以内

(ロ) 暴力団員を雇用すること。

6箇月以上24箇月以内

(ハ) 暴力団員を代理人、受託者等として使用すること。

4箇月以上24箇月以内

(ニ) 暴力団員が役員等となっている個人又は法人に工事を下請けさせること。

4箇月以上24箇月以内

(ホ) 暴力団員に対して金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えること。

6箇月以上24箇月以内

(ヘ) 役員等が暴力団と密接な交際をすること。

2箇月以上24箇月以内

(ト) 暴力団員から不当介入を受けながら町に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

1箇月以上24箇月以内

(不当又は不誠実な行為)


(5) 前各号に掲げる場合のほか、業者に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内

備考

措置要件の用語の意義については、次のとおりとする。

1 「雇用」とは、常時であるか一時であるかなど形態を問わないものとする。

2 「利益を不当に与える」とは、暴力団又は暴力団員の利益につながる一切の利益とする。この場合において「与える」とは、自発的に与えることをいい、脅迫、暴行等を受け、自分の意思によらず与える場合は含まないものとする。ただし、脅迫、暴行等を受けたとするときは、警察に被害届が提出されていること又は警察若しくは暴力追放運動推進センター等に相談されていることを要するものとする。

なお、やむを得ない場合として次に掲げる事項に該当するときは除くものとする。

(1) 暴力団事務所等の撤去時に適法かつ合理的な範囲内で立退料を支払う等適法な商取引等を行うための合理的な理由があること。

(2) 冠婚葬祭等において、親族関係にある暴力団員に社会通念上許容される範囲の金品を与えること。

3 「蜜に交際するなど」とは、暴力団等と次に掲げる交際をすることをいう。

ア 友人又は知人として会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊(交遊関係にあると認められる場合は、年1回の会食等を共にするだけのものを含む。)をすること。

イ 自らが主催するパーティーその他の会合において暴力団を招待し、又は暴力団員が参加するパーティーその他の会合に招待され、同席すること。

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南部町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱

平成16年10月1日 告示第40号

(平成26年6月30日施行)