○南部町道路、普通河川等管理条例
平成16年10月1日
条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別な定めがあるものを除くほか、南部町が所有する道路、普通河川等(以下「公共物」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、公共物の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、町有財産であって、次に掲げる行政財産をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及びその附属物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川(河川管理施設を含む。)、ため池、用排水路又はその他の土地
(公共物における禁止行為)
第3条 公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石、ごみ、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを公共物に流入するおそれのある場所に放置すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼす行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(2) 土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがあるものとして町長が指定する行為をすること。
2 町長は、公共物の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。
3 占用等の期間は5年を超えることができない。ただし、第1項の許可を受けて占用等の期間を更新することを妨げない。
(1) 公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないことが明らかであること。
(2) 公共物における災害の防止に十分配慮されたものであること。
(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。
(4) 占用等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益にならないことが明らかであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、別に定める基準に適合していること。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既に納付した占用料は還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 第1項に定める占用料を納付しない者がある場合においては、町長は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。
(占用等の廃止の届出)
第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、占用等を廃止したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(原状回復)
第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、占用等の期間が満了し、又は占用等を廃止したときは、遅滞なく、工作物等を除去し、公共物を原状に回復しなければならない。
(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者
(1) 占用等に係る区域を国又は地方公共団体において使用する必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ないと町長が認めたとき。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項に規定する立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(用途廃止)
第13条 町長は、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該公共物の用途を廃止することができる。
(1) 公共物の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。
(2) 公共事業の実施に当たり用途の廃止を必要とするとき。
2 町長は、前項の規定により公共物の用途を廃止しようとするときは、当該公共物について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第15条 町長は、詐欺その他不正な手段により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年10月5日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。