○南部町道路、普通河川等占用料徴収条例

平成16年10月1日

条例第155号

(目的)

第1条 この条例は、南部町道路、普通河川等管理条例(平成16年南部町条例第154号。以下「管理条例」という。)第2条に定める公共物に係る土地占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の徴収)

第2条 町長は、管理条例第4条第1項に定める町長の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から占用料を徴収する。

(占用料の額及び計算方法)

第3条 占用料の額及び計算方法については、南部町道路占用料徴収条例(平成16年南部町条例第153号。以下「道路占用条例」という。)第2条及び別表の規定を準用する。この場合において、同表法第32条第1項第1号に掲げる工作物の項中「法」とあるのは、「道路法(昭和27年法律第180号。以下この表において「法」という。)」と読み替えるものとする。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料の徴収方法については、道路占用条例第4条の規定を準用する。

(占用料の還付)

第5条 占用料の還付については、道路占用条例第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「法第71条第2項」とあるのは、「南部町道路、普通河川等管理条例(平成16年南部町条例第154号)第11条第2項」と読み替えるものとする。

(占用料の減免)

第6条 町長は、占用許可に係る占用が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該占用許可を受けた者の申請により、当該占用に係る占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 水道の各戸引込管又は電気の各戸引込線を設置するために占用するとき。

(2) 恒例による祭典その他の催しのために臨時に占用するとき。

(3) 当該河川の地先から道路に出入りするために必要な施設を設置するために占用するとき。

(4) 当該河川の地先から雨水又は汚水を排除するために必要な施設を設置するために占用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める施設の設置又は催しのために占用するとき。

(督促手数料及び延滞金)

第7条 占用料に係る督促手数料及び延滞金については、道路占用条例第6条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第73条第1項」とあるのは、「南部町道路、普通河川等管理条例(平成16年南部町条例第154号)第6条第4項」と読み替えるものとする。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

南部町道路、普通河川等占用料徴収条例

平成16年10月1日 条例第155号

(平成16年10月1日施行)