○じげの道里親事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この事業は、南部町が管理する町道の区域において、年間を通じて除草(草刈り)、清掃などの維持活動を実施する道路愛護団体等を「じげの道里親」として認定し、認定団体に、活動に必要な物品等を予算の範囲内において提供し、もって道路愛護意識の高揚を図ることを目的とする。

(活動内容)

第2条 この事業の対象となる作業内容は、南部町が管理する町道区域において行う、次に掲げるものとする。

(1) 沿線(路肩、法面)の除草(草刈り)、清掃、花木の植栽

(2) 側溝の清掃

(3) その他道路等の美化・維持活動として町長が認めるもの。なお、占用物件の維持、管理のために行う活動及び営利を目的とした活動の一環として行う作業は除くものとする。

(対象経費)

第3条 この事業の対象とする経費は、次に掲げるものとする。

(1) 資機材費 草刈機、1輪車、バリケード

(2) 消耗品費 ホウキ、軍手、鎌、ゴミ袋、フラワーポット、草刈機の刃、洗剤等

(3) 原材料費 花の種、苗木、用土、肥料等

(4) その他 その他作業等に必要な経費として町長の認めるもの。

(納品等の助成)

第4条 物品等の助成は、予算の範囲内で初年度は5万円、2年度は3万円、3年度は2万円を限度とする。

(対象団体の登録手続等)

第5条 対象となる団体は、自治会、老人会、婦人会等の地域住民により構成された団体又は道路愛護活動を行うその他の団体を含み、登録申請書(様式第1号)を、町長に提出し、登録を受けなければならない。なお、当該登録申請書は、2年度以降省略するものとする。

2 登録を受けようとする団体は、次に適合しなければならない。

(1) 4年度以降も作業の継続が可能であること。

(2) 作業に参加する人数が、おおむね10人以上であること。

(3) 町が管理する道路実延長がおおむね500m以上の区間で、年4回以上の草刈又は清掃等が可能なこと。

3 登録を受けた団体は、登録した事項に変更を生じたとき、又は活動を廃止したときには、直ちに町長に対し届出書(様式第2号)により届け出なければならない。

(事業実施手順等)

第6条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録団体は、毎年5月末日までに、作業の計画を提出(様式第3号)するものとし、作業が完了したときには直ちにその実績を提出(様式第4号)するものとする。

(2) 町長は、登録団体に対して全国町村会に加入する賠償責任保険・補償保険の内容を書面をもって説明しなければならない。

(3) 町長は、道路管理上支障がある場合を除き、登録団体が活動場所に「じげの道里親事業」の看板を希望した場合設置することに対し許可をする。

(4) 町長は、随時「じげの道里親事業」参加者の活動状況を広報等で公開しなければならない。

(その他)

第7条 その他本告示の実施に必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のじげの道里親事業実施要綱(平成14年3月4日西伯町制定)の規定によりなされた手続その他の行為はこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

じげの道里親事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第43号

(平成16年10月1日施行)