○南部町営住宅条例

平成16年10月1日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づき、町営住宅及び共同施設の設置並びにこれらの管理に関する事項について定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(2) 町営住宅 町が供給する公営住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 公営住宅建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 町営住宅建替事業 町が施行する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第2条の2 町営住宅(共同施設を含む。)別表第1及び別表第2のとおり設置する。

(入居者の公募)

第3条 町長は、町営住宅の入居者を公募しようとするときは、供給場所、戸数、規格、家賃その他入居に必要な事項を町の広報紙等により公表するものとする。

(公募の例外)

第4条 町長は、次に掲げる事由のいずれかに該当するものについては、公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認可を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては、第1号第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が入居者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の令(以下「旧令」という。)第6条第4項で定める場合 旧令第6条第5項第1号に規定する金額

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 旧令第6条第5項第2号に規定する金額

 及びに掲げる場合以外の場合 旧令第6条第5項第3号に規定する金額

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。

(5) その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、入居の申込みをした者が病気その他特別の事情により常時の介護を必要とするかどうかを確認しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 別表第1及び別表第2に定める町営住宅のうち、町長が別に定める町営住宅については、現に同居し、又は同居しようとする者(同居しようとする者が入居者の親族又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者に限る。)がなければならない。ただし、旧令第6条第1項で定める者が入居する場合についてはこの限りではない。

(入居者資格の特例)

第5条の2 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、次に掲げる者のうちから、その者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、入居者選考する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項の規定により選考した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち次に掲げる者については、前2項の規定にかかわらず、町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(1) 中学校を卒業し、又は修了するまでの児童と同居する者

(2) 20歳未満の子と同居する配偶者のない者

(3) 5人以上の世帯又は18歳未満の児童が3人以上の世帯を構成する者

(4) 引揚者

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及びその親族等(同法第6条第1項に規定する当該親族等をいう。)

(6) 老人で規則で定める要件に該当するもの

(7) 障がいのある者で規則で定める要件に該当するもの(以下「障がい者」という。)

(8) 同居する者(親族に限る。)に障がい者がいる者

(9) 規則で定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているもの

(10) ハンセン病療養所入所者等

(11) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力又は配偶者暴力防止法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

 当該暴力の相手に対し配偶者暴力防止法第10条第1項から第4項まで(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による命令が発せられている者

 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護を受け、又は受けていた者

 当該暴力を理由に婦人保護施設(売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設をいう。)又は母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設をいう。)に入所し、又は入所していた者

(12) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等

(13) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となったもの

(14) 妊婦又は同居する者に妊婦がいる者

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合においては、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第9条 町営住宅の入居決定者(前条第2項の規定により入居者として決定したものを含む。以下同じ。)は、町長の指定する期日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に住所を有し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)2人の連署した請書に当該連帯保証人の収入の証明及び印鑑証明を添えて提出すること。

(2) 第11条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、特別な事情があると認める者に対しては、規則で定めるところにより、連帯保証人の保証を要しないものとすることができる。

3 町長は、入居決定者が第1項の入居の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第9条の2 入居者は、入居時に同居を認められた者以外の者(入居後出生した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次に掲げる事由の全てに該当するときは、前項の承認をすることができる。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 同居させようとする者が暴力団員でないこと。

(3) 同居させようとする者が入居者の親族又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。

(入居の承継の承認)

第9条の3 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次に掲げる事由の全てに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)

(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が令第9条第1項に規定する金額を超える場合

(3) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であった場合

3 第1項の承認を受けた者の入居の手続については、第9条第1項から第3項までの規定を準用する。

(家賃の決定)

第9条の4 家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入の額(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第19条第1項及び第2項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第22条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第9条の5 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を入居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第10条 家賃は、第9条第4項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(第21条の2第1項又は第22条の2第1項の明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第24条第1項の明渡しの請求があったときは請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者が、第23条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、町長がその事実を知った日を明け渡し日とみなす。

3 家賃は、月額とし、使用の期間が、1月に満たない場合は、日割計算による。

4 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で明け渡した場合は、町長の指定した期日までに納付するものとする。

(敷金の納付等)

第11条 町長は、町営住宅の入居者からその者の入居時の家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は、入居者が町営住宅を退居するときに還付する。ただし、未納の家賃、町営住宅の敷地内に所在する駐車場(以下「町営住宅駐車場」という。)の使用料(以下「駐車場使用料」という。)又は損害賠償金があるときは、敷金の中からこれを控除する。

3 敷金には、利子を付けない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長が別に定める基準により当該家賃の減免若しくは徴収の猶予又は敷金の徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)の収入が著しく低額となっているとき。

(2) 入居者等が疾病にかかったとき。

(3) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(敷金の運用)

第13条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金その他安全確実な方法で運用に努めなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用等の負担)

第14条 町営住宅及び共同施設の費用又は修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするもののほか、町の負担とする。ただし、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用については、別に定めるものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって、町営住宅又は共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 障子及びふすまの張替、ガラスのはめ替並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退居時において、通常の使用による損耗の場合に行うふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(6) 町が整備するケーブルテレビ施設(以下「ケーブルテレビ」という。)を使用するにあたり、基本的なサービスを受ける額として町長が定める額

2 前項第6号に定める費用は、町長が定める日において現にケーブルテレビを視聴するための契約をしている入居世帯の者で町長が定めるものが負担する。

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、当該入居に係る町営住宅又は共同施設の使用について善良な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅の転用)

第17条 入居者は、町営住宅を他の者に貸してはならない。

2 入居者は、町営住宅の入居の権利を他の者に譲渡し、又は住宅以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、町長の承認を得たときは、町営住宅の一部を他の用途に使用することができる。

(住宅の増築等)

第18条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行う場合においては、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を受けないで町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第19条 町長は、毎年度、第9条の5第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、第9条の5第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

(明渡努力義務)

第20条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第21条 第19条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第9条の4第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第10条及び第12条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第21条の2 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の申出により同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者等が病気にかかっているとき。

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第21条の3 第19条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第9条の4第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第10条の規定は第1項の家賃について、第12条の規定は同項の家賃及び前項の金銭について、それぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第21条の4 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、前条第1項の規定による請求を受けた者に対しては、その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等について特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第21条の5 町長が第5条の2第1項による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第19条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第22条の3の規定による申込みをした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第19条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第22条 町長は、第9条の4第1項第21条第1項若しくは第21条の3第1項の規定による家賃の決定、第12条(第21条第3項又は第21条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予若しくは敷金の徴収の猶予、第21条の2第1項の規定による明渡しの請求、第21条の4の規定によるあっせん等又は法第40条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長又は関係職員は、前項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡請求等)

第22条の2 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 第21条の3第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第21条の3第2項中「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

4 町長は、第1項の規定による請求に係る町営住宅の入居者に対して必要な仮住居を提供しなければならない。

5 町長は、法第40条第1項に規定する町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居の申込み)

第22条の3 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第22条の4 町長は、前条の申込みにより町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第9条の4第1項第21条第1項又は第21条の3第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第22条の5 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第9条の4第1項第21条第1項又は第21条の3第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第23条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届出て住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者が第18条第1項ただし書の規定により模様替、増築等を行ったときは、前項の検査のときまでに原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 町長は、第1項に定めるときのほか、管理上必要があるときは、町営住宅の検査を行うことができる。

4 第1項及び前項の検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第1項及び第3項の検査において、現に居住の用に供している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(住宅の明渡請求)

第24条 町長は、入居者が第1号から第6号までのいずれかに該当する場合又は同居者が第7号に該当する場合においては、当該入居者等に対し町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第9条の2第1項及び第16条から第18条までの規定に違反したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 第9条の3第1項の規定に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者等は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号まで又は第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌月から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、その旨を通知しなければならない。

(社会福祉法人等による町営住宅の使用の許可)

第24条の2 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第24条の3 社会福祉法人等は、前条第1項の規定による町営住宅の使用の許可を受けようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、許可する場合にあってはその旨及び町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあってはその旨及び理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の指定する日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第24条の4 社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第24条の5 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第10条第11条第13条から第18条まで、第22条の2及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第10条第1項中「第9条第3項」とあるのは「第24条の3第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第24条第1項」とあるのは「第24条の8」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第24条の6 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第24条の7 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第24条の3第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに、町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第24条の8 町長は、次に掲げる場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用)

第24条の9 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(管理)

第24条の10 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理するものとする。

(家賃)

第24条の11 第24条の9の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第9条の4第1項第21条第1項又は第21条の3第1項にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第9条の5の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第24条の11第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第9条の4第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第24条の11第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第24条の12 第24条の9の規定による町営住宅の使用については、第3条第4条第6条から第9条の3まで、第10条から第18条まで及び第22条から第24条までの規定を準用する。この場合において、第6条第1項中「前2条」とあるのは「第24条の9」と、第10条第1項中「第21条の2第1項又は第22条の2第1項」とあるのは「第22条の2第1項」と、第22条第1項中「第9条の4第1項、第21条第1項若しくは第21条の3第1項の規定による家賃の決定、第12条(第21条第3項又は第21条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予、第21条の2第1項の規定による明渡しの請求、第21条の4の規定によるあっせん等」とあるのは「第24条の11の規定による家賃の決定、第12条の規定による家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予」と読み替えるものとする。

(駐車等の禁止)

第24条の13 この条例又は他の法令に基づく許可を受けた場合を除くほか、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。以下同じ。)が町営住宅の敷地内に引き続き12時間以上駐車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)することとなる行為

(2) 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)町営住宅の敷地内に引き続き8時間以上駐車することとなる行為

2 町長は、町営住宅の管理上支障があると認めるときは、町営住宅の敷地内に駐車している者に対し、駐車の禁止、駐車車両の移動その他必要な措置を命ずることができる。

(町営住宅駐車場使用者の資格)

第24条の14 町営住宅駐車場を使用することができる者は、町営住宅の入居者(第24条の9の規定により町営住宅を使用する者を含む。)のうち次に掲げる条件を備えている者とする。

(1) 入居者等が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(2) 家賃を滞納していないこと(未納の家賃について、町長の指示に基づき計画的に弁済している場合を含む。)

(3) 第24条第1項第1号及び第3号から第8号までのいずれの場合にも該当しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、第24条の2の規定により町営住宅を使用する社会福祉法人等であって次に掲げる条件を備えているものは、町営住宅駐車場の使用者の資格を有するものとする。

(1) 社会福祉事業等を行うために当該駐車場を必要としていること。

(2) 第24条の4第1項の使用料を滞納していないこと。

(使用許可)

第24条の15 前条に規定する条件を備えている者が町営住宅駐車場を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による許可を申請した者の中から町営住宅駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者に対し、その旨及び使用開始可能日を通知するものとする。

3 町長は、第1項の許可を受けようとする自動車の数の合計が使用させるべき町営住宅駐車場の駐車可能台数を超える場合においては、規則で定める公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者等が身体障がい者である場合その他規則で定める特別な事由がある場合で、町営住宅駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、当該駐車場を優先して使用させることができる。

(使用料)

第24条の16 町長は、町営住宅駐車場を使用する者から、毎月、駐車場使用料を徴収する。

2 駐車場使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料(令第3条に規定する近傍同種の家賃の算定方法に準じ、地代、町営住宅駐車場の整備に要した費用の償却費、修繕費、事務費等を勘案して算定した額をいう。以下「近傍駐車場使用料」という。)に次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 第19条第1項の規定により認定された収入超過者 10分の8

(2) 第19条第2項の規定により認定された高額所得者 10分の10

(3) 前2号に掲げる者以外のもの 10分の5

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10条)第137条第2項第4号若しくは第137条の2第2項第1号又は南部町税条例(平成16年南部町条例第54号)第90条第1項第1号若しくは第2号に該当する自動車を駐車するために町営住宅駐車場を使用する場合は、駐車場使用料の徴収を免除する。

4 町長は、町営住宅駐車場の使用者が第12条各号に該当するときは、駐車場使用料の徴収を猶予することができる。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場使用料の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い駐車場使用料の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 町営住宅駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 町営住宅駐車場の設備を改良したとき。

(損害賠償責任)

第24条の17 町は、町営住宅駐車場内における盗難、損傷等の事故により町営住宅駐車場の使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。

(明渡請求)

第24条の18 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅駐車場の使用者(以下この項において「使用者」という。)に対し、当該町営住宅駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第24条の14に規定する使用者の資格を失ったとき。

(2) 使用者が不正の行為により第24条の15第1項の許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用者が正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅駐車場を使用しないとき。

(5) 使用者又はその同居者(第24条の2の社会福祉法人等においては、社会福祉事業等を行うために町営住宅駐車場を利用する者)が町営住宅駐車場又はその附帯設備を故意に毀損したとき。

(6) 第24条の13第1項の規定若しくは第24条の19において準用する第9条の2第9条の3第1項第16条第17条第1項若しくは第2項若しくは第18条第1項本文の規定に違反したとき又は第24条の13第2項に規定する命令に違反したとき。

(7) 町営住宅の用途の廃止又は町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため、町長が必要があると認めるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、町長が町営住宅又は共同施設の管理上必要があると認める場合で、規則で定めるものに該当するとき。

2 前項の規定による町営住宅駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号第3号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から町営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、使用を開始した日から請求の日までの期間については近傍駐車場使用料の額とそれまでに支払を受けた駐車場使用料の額との差額を、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭をそれぞれ徴収することができる。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の3月前までに、期限を定めて、明渡しを求める町営住宅駐車場の使用者に対し、その旨を通知しなければならない。

6 第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を受けた町営住宅駐車場使用者が前項の期限が到来しても町営住宅駐車場を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

7 第24条の19において準用する第21条の2第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅駐車場を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から明渡しを行う日までの期間について、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

8 第10条の規定は、第3項第4項及び前2項の金銭について準用する。

(住宅の管理に関する規定の準用)

第24条の19 町営住宅駐車場の管理については、第24条の13から前条までに定めるもののほか、第9条の2第1項第9条の3第1項第10条第12条第16条第17条第1項及び第2項第18条第1項本文第20条第21条の2並びに第23条第1項第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第9条の2第1項

入居者

町営住宅駐車場の使用者

を同居させようとするときは

に町営住宅駐車場を使用させようとするときは

第9条の3第1項

入居者

町営住宅駐車場の使用者

当該入居者

当該使用者

当該町営住宅に居住しよう

当該町営住宅駐車場を使用しよう

第10条

家賃

駐車場使用料

第9条第3項の入居可能日

第24条の15第2項の使用開始可能日

町営住宅

町営住宅駐車場

第21条の2第1項又は第22条の2第1項

第24条の19において準用する第21条の2第1項

第24条第1項

第24条の18第1項

第12条

当該家賃

当該駐車場使用料

入居者又は同居者

町営住宅駐車場の使用者又はその同居者

入居者等

町営住宅駐車場の使用者又はその同居者

第16条

入居者

町営住宅駐車場の使用者

当該入居に係る町営住宅又は共同施設

町営住宅駐車場

当該町営住宅

当該町営住宅駐車場

第17条第1項及び第2項

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

入居

使用

住宅

駐車場

第18条第1項本文

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

第20条

当該町営住宅

当該町営住宅駐車場

第21条の2

当該町営住宅

当該町営住宅駐車場

入居者等

町営住宅駐車場の使用者又はその同居者

第23条第1項第3項及び第4項

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

住宅

駐車場

(住宅監理員及び管理人)

第25条 町長は、法第33条の規定による住宅監理員をその職員のうちから任命しなければならない。

2 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

(罰則)

第26条 町営住宅を入居の目的で無断で使用し、又は転使用させた者は、5万円以下の過料に処する。

第27条 詐欺その他の不正行為による家賃の全部若しくは一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第28条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年西伯町条例第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第27号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の南部町営住宅条例(以下「改正前条例」という。)第5条の規定に該当する者であって、改正前条例第6条の規定により入居の決定を受けた者は、この条例による改正後の南部町営住宅条例第5条の規定に該当する者であるとみなす。

(平成29年11月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の連帯保証人の極度額及び入居者の費用負担義務に関する規定は、この条例の施行日以後に入居の手続を行うものについて適用し、施行日前に入居の手続を行ったものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

建設年度

所在地

構造別

戸数

戸当たり床面積(m2)

昭和43年度

南部町鴨部

簡易耐火

2

31.50

昭和45年度

南部町法勝寺

簡易耐火

7

33.12

昭和46年度

南部町法勝寺

簡易耐火

4

33.12

昭和47年度

南部町鴨部

簡易耐火

3

33.30

昭和48年度

南部町馬場

簡易耐火

10

36.60

昭和49年度

南部町馬場

簡易耐火

8

41.60

昭和49年度

南部町鴨部

簡易耐火

2

41.60

昭和50年度

南部町馬場

簡易耐火

8

43.53

昭和51年度

南部町馬場

簡易耐火

9

46.20

昭和53年度

南部町鴨部

簡易耐火2階建

20

58.86

昭和54年度

南部町鴨部

木造

12

51.31

昭和55年度

南部町鴨部

木造

8

56.31

昭和56年度

南部町鴨部

木造

4

56.31

昭和57年度

南部町鴨部

木造

2

56.31

昭和59年度

南部町鴨部

木造

4

56.31

昭和60年度

南部町鴨部

木造

6

57.07

平成14年度

南部町落合

木造2階建

12

75.82

平成14年度

南部町落合

木造平屋建

2

78.26

平成19年度

南部町鴨部

木造2階建

10

76.96

平成20年度

南部町鴨部

木造平屋建

4

67.09

平成21年度

南部町鴨部

木造平屋建

2

67.09

平成21年度

南部町鴨部

木造平屋建

1

73.18

別表第2(第2条の2関係)

建設年度

所在地

構造別

戸数

戸当たり床面積(m2)

平成2年度

南部町天萬

木造2階建

10

64.30

平成5年度

南部町宮前

木造2階建

6

70.60

平成6年度

南部町宮前

木造2階建

4

70.60

南部町営住宅条例

平成16年10月1日 条例第157号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第157号
平成19年3月30日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第29号
平成20年3月31日 条例第18号
平成20年6月30日 条例第27号
平成21年3月31日 条例第9号
平成21年6月30日 条例第18号
平成21年9月30日 条例第23号
平成22年6月30日 条例第8号
平成24年6月25日 条例第14号
平成29年11月28日 条例第21号
令和2年3月26日 条例第10号
令和3年9月27日 条例第20号